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2017/04/06   事業再生トピックス   純粋私的整理  

私的整理


私的整理とは、法的倒産手続きによらずに、債権者と債務の弁済方法について合意し、会社を再建する方法です。整理するのは「債務」であって、「会社」を整理するのではありません。
私的整理では、金融機関(団)との交渉で、返済猶予・一時的据置き、金利の減額、有利子負債のカットで資金繰りをつけ、その間に経費節減等、経営を合理化して再建する等、様々な方法が可能です。

私的整理のメリット

私的再建の最大のメリットは、なんといっても「信用不安」を回避できることです。
民事再生などの法的手続きの場合、全債権者に一律に裁判所から通知が届くため、その会社が法的手続きを選択したことが明らかになります。
また、「民事再生」などの法的手続きは、世間では倒産に近い受け止め方をされることが多く、悪い風評が流れ、結果として事業価値が傷つくことが起こりがちです。

私的整理においては、顧客や取引先に知らせることなく、調整が必要な大口債権者である金融機関(団)とのみ交渉することが可能です。これらの金融機関の協力を取り付けられれば、その他の仕入先や取引先にまで、経営の逼迫状況を説明しなくても済みます。

また、法的倒産手続では、基本的に手続開始前の原因に基づく債権は一律に弁済禁止となりますが、私的整理では特定の債権者とのみ協議して合意を行うことができるので、協議を行わない取引先や顧客に対しては従前どおりの支払を行うこともでき、関係悪化を避けることもできます。

私的整理のデメリット

私的整理は、対象債権者との個別又は集団的な交渉であり、対象債権者に反対がある場合には、合意を成立させることができません。
対象債権者と合意ができない場合、交渉が暗礁に乗り上げ、さらに事態を悪化させる危険性もあります。

また、私的整理は裁判所の関与がないことから、手続公平性の担保がありません。ですので、手続の公平性等について対象債権者からの信頼を得ることができなければ、スムーズに交渉を進めることができない場合もあります。

さらに、私的整理は法的倒産手続と異なり、裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度がありません。ですので、債権者が抵当権の行使などの個別執行手続を止めることができず、混乱を招く場合もあります。

弁護士法人アステル法律事務所のスタンス

私的整理も法的倒産手続も、それぞれにメリット・デメリットがあり、その会社の置かれた状況を客観的に判断し、より適切な手続を選択する判断が極めて重要となります。
当初の判断を誤れば、さらに事態を悪化させたり、再建することが可能であった会社を倒産させることになったりもします。いずれの手続も、その手続を選択する事前準備やタイミングが重要ですので、早めに専門家である弁護士に相談することが必要と思います。

 

 

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