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労働法トピックス

2017/04/25   割増賃金・残業代・賞与・手当   労働法トピックス  

ストライキと賃金支払い義務

 

 

 労働者には、団体行動権が保証されています(憲法第28条)。団体行動権とは、労働者がその経済的地位の向上を主たる目的として正当に集団的行動を行う権利をいい、いわゆるストライキ等がこれにあたります。
 ところで、ストライキが行われたために、労務提供を行わなかったり、ストライキの影響により働きたくても労務提供できなかったりした労働者に対し、企業は賃金を支払う義務があるのでしょうか。
ストライキが行われた場合に、その労働者がどのような立場だったのか、労務提供をしなかった・できなかったのか等、場合に分けて検討する必要があります。

 

1 ストライキ参加者

 ストライキ中の賃金をカットできるかどうか、カットできるのはどの範囲かについては、まずは、企業と従業員との間に個別に合意があると認められるかどうかを、労働契約、就業規則、過去の慣習等に照らして個別に検討する必要があります。
 特に、家族手当・住宅手当・扶養手当といった労務提供の対価としての性質が低いものの減額や、賞与・昇給査定における出勤日数の算定上、マイナスに扱うことについては、慎重に検討する必要があります。
 企業と従業員との間の個別の合意がない場合、ストライキに参加したことにより労務提供を行わなかった労働者に対しては、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金を支払う必要はないものと考えられます。

 

2 ストライキ実行組合員だがストライキ不参加者

 

 まず、ストライキを実行した組合の組合員であるがそのストライキに参加しなかった労働者が、ストライキの影響で労務提供できない状況になった場合はどうでしょうか。
 企業は、このスト不参加者の労務提供不能につき帰責事由がないことから、特段の契約根拠がない限りは、賃金支払義務を負いません。
これに対し、一部の労働者によりストライキが実行されている者の、他の業務は遂行可能であり、ストライキ不参加者の労務の提供が客観的にみて可能であるにもかかわらず、使用者が就労を拒否した場合、使用者の判断による就労拒否になりますので、賃金支払義務を免れることはできません。


3 ストライキ実行組合の非組合員

 

 まず、ストライキの影響で労務提供できない状況になった場合、ストライキを実行した組合に入っていない労働者(他組合員ないし非組合員)との間でも、使用者の不当な言動等がないかぎり、組合員スト不参加者と同様に、労務提供不能につき企業に帰責事由はありません。
 しかし、組合員スト不参加者に対しては、ストライキ実施組合の積立資金から生活保障費用の支給が想定されますが、ストライキ実行組合の非組合員に対しては、このような支給もなく、労働者の最低生活保障の観点から、一定の手当てが必要となります。ですので、ストライキ実行組合に入っていない労働者が、ストライキの影響で労務提供ができない状況となった場合には、企業は平均賃金の6割の休業手当を支払う必要があるものと考えられています(労働基準法第26条)。
 これに対し、ストライキ不参加者の労務の提供が客観的にみて可能である場合、使用者は賃金支払義務を免れることはできません。

 

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