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労働法トピックス

2017/03/27   割増賃金・残業代・賞与・手当   労働法トピックス  

新たな役員報酬の形

 

 経済産業省「『攻めの経営』を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引き~」を公表

 

 平成28年4月28日,経済産業省は,「『攻めの経営』を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引き~」を公表しました。

 

 これは,平成27年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」において,株式報酬,業績連動型報酬の柔軟な活用に向けた仕組みの整備の必要性がうたわれていることや,平成27年6月に施行されたコーポレートガバナンス・コードにおいても,経営陣の報酬について中長期的な会社の業績等を反映させたインセンティブ付与を行うべきとされていることを背景としているものです。

 

 従来,日本においても,ストックオプション制度は利用されていましたが,欧米ではこれに加え,一定期間の譲渡制限が付された現物株式を役員に付与する「リストリクテッド・ストック」という新しい株式報酬制度が発展してきています。

 

 もっとも,日本の会社法においては,無償で株式を発行することや,労務出資が認められていないため,役員に報酬として株式自体を直接交付することはできませんでした。そこで,「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」においては,日本で株式報酬を導入する際の手続きの整理が行われ,平成27年7月にその報告書が公表されていました。

 

 そのような中,平成28年度税制改正において,役員に支給した一定の株式報酬(リストリクテッド・ストックによる給与)を届け出が不要となる事前確定届出給与の対象とする等の制度整備がおこなわれるなどの改正がなされました。これにより,株式報酬や業績連動報酬の導入が促進され,経営者に中長期的な企業価値向上のインセンティブを与え,企業の稼ぐ力の向上が期待されています。

 

 今回,経済産業省から公表された「『攻めの経営』を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引き~」においては,税法に定められる一定の譲渡制限付き株式の導入や,利益連動給与に関する税制改正のポイントがQ&A形式で解説されているほか,「特定譲渡制限付株式」の付与にあたって,会社と役員の間で締結する譲渡制限付株式割当契約書の一例や,株主総会に付議する際の株主総会報酬議案の一例が示されています。

 

 新たな役員報酬であるリストリクテッド・ストックの導入を検討する際には参考にすべきでしょう。

 

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