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2017/03/27   企業法務トピックス   消費者対応  

ネットの書き込みへの対応

 

 誰もがインターネットを通じて情報を収集するばかりでなく,発信することが可能な時代にあって,会社の評判を落とすような情報発信がなされていることに頭を抱える企業は少なくありません。利用者は簡単に情報発信することが可能な一方,一旦情報発信がなされると瞬時に拡散されるため,会社としては迅速に対応する必要があります。
 インターネット上のサイトに会社を誹謗中傷するような内容の書き込みをされている場合,会社としてはどのよう対応が可能でしょうか。
 プロバイダ責任制限法では,被害者に対し,送信防止措置請求権と発信者情報開示請求権を認めています。

1 削除請求

 サイトに対して,任意に削除を依頼することが可能です。問い合わせ先等を確認し,投稿を特定して,削除依頼を申し出てください。
 この場合,送信防止措置依頼書(http://www.isplaw.jp/p_form.pdf)により行うことも可能です。掲載場所や掲載情報,侵害された権利,その理由を記載する書式となっています。

2 発信者情報開示請求

 一つ一つの投稿を削除しても同一の投稿者が繰り返し投稿していると思われるケースや,当該投稿により会社に損害が発生している場合には,投稿者を特定するために発信者情報開示請求を行うことが考えられます。まず,サイト管理者に対して,発信者のIPアドレス,投稿日の開示を求め,続いて,接続プロバイダに対してIPアドレスの住所・氏名の開示請求を行うことになります。

3 損害賠償請求

 投稿が会社に対する名誉棄損であると判断される場合,上記を通じて特定した相手方に対して,損害賠償請求を行うことも考えられます。

 

 上記1乃至3の対応はそれぞれ訴訟によることも可能です。一方で,インターネットは迅速性にその特性があり,保全処分等も検討する必要があります。
 会社の評価を落とすような投稿が発見された場合には,その投稿を印刷するなどして証拠として保全し,URLやスレッド名などを控えた上で,速やかに対応を協議されることをお勧めします。

 

 企業の法務についてお困りの際は,ぜひ一度,弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。

 

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