労働法トピックス
2017/03/28 労働法トピックス
ストライキと賃金支払い義務
ストライキが行われたために,労務提供を行わなかったり,ストライキの影響により働きたくても労務提供できなかったりした労働者に対し,会社は賃金を支払う義務があるのでしょうか。
ストライキが行われた場合に,その労働者がどのような立場で労務提供をしなかった,ないしできなかったのか,場合に分けて検討する必要があります。
1 ストライキ参加者
ストライキに参加したことにより労務提供を行わなかった労働者に対しては,ノーワーク・ノーペイの原則により賃金を支払う必要はありません。例外的に,ストライキ中も会社が一定の手当てを支払う明示・黙示の合意が認められる場合には,その範囲で賃金支払い義務を負います。
2 ストライキ実行組合員だがストライキ不参加者
ストライキを実行した組合の組合員であるがそのストライキに参加しなかった労働者が,ストライキの影響で労務提供できない状況になった場合はどうでしょうか。
会社は,このスト不参加者の労務提供不能につき帰責事由がないことから,特段の契約根拠がない限りは,賃金支払い義務を負いません。
3 ストライキ実行組合の非組合員
ストライキを実行した組合に入っていない労働者(他組合員ないし非組合員)に対しては,組合員スト不参加者と同様に,労務提供不能につき会社に帰責事由はありません。
しかし,組合員スト不参加者に対しては,ストライキ実施組合の積立資金から生活保障費用の支給が想定されますが,ストライキ実行組合の非組合員に対しては,このような支給もなく,労働者の最低生活保障の観点から,一定の手当てが必要となります。ですので,ストライキ実行組合に入っていない労働者が,ストライキの影響で労務提供ができない状況となった場合には,会社は平均賃金の6割の休業手当を支払う必要があります。
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