お知らせ
事業所報
2023/01/04
Author :アステル
THE ASTER TIMES 2023.1 vol.35
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新年あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします。
弁護士法人アステル法律事務所は、設立からついに10年目に入りました。
昨年は、12月に弁護士が加入し、法人全体で弁護士10名体制となりました。
皆様にお伝えしたい今年の注力事項は、以下の3つです。
1 新八代オフィス開設
現在の八代オフィスは、八代市松江城町に所在していますが、専用駐車場がなく、また、2階へ階段を使って上がっていただく必要があるため、特に高齢者の方にはご不便をおかけしていました。今年は、相談者・依頼者の方により快適にアクセスしていただくために、新八代駅から徒歩4分の地に、新八代オフィスを開設いたします。新八代オフィスは、専用駐車場を備えたバリアフリーの施設で、ご不便なく相談室までお越しいただけます。開設時期は、令和5年12月頃を予定しております。より快適な、そしてちょっぴりオシャレなオフィスとなる予定ですので、ご期待ください。
2 顧問サービスの拡充
今年は、顧問サービスの内容をさらに充実させたいと考えております。現在、コースによって違いはありますが、日常的なご相談対応に加え、従業員の福利厚生にご利用いただける従業員プライベート相談や、緊急時にご利用いただける時間外・土日祝日対応電話サービス、セクハラ・パワハラ対応のホットライン窓口対応などのサービスをご用意しております。今年は、これらのサービスに、顧問先様に自由にご利用いただける各種書式の提供サービスを追加し、さらに役員費用割引サービスを追加致します。役員費用追加サービスは、会社での顧問契約をいただいている場合、役員個人が個人的な案件でご依頼される場合も会社と同様の割引率を適用してご依頼可能というものです。役員の方にも喜んでいただけるサービスではないかと考えております。
3 労働分野のサービス強化
労務分野は、東京オフィスの平島弁護士を中心に力を入れておりますが、今年はさらにサービスを進化させる予定です。具体的な中身は、労務特設サイトで追ってご案内致しますが、早速、令和5年2月21日に労務に関するセミナーを企画致しました。労務問題は、どの企業においても抱え得る問題であり、今後も、企業経営者が安心して本業に専念できるよう、労務分野のサポートに力を入れていきたいと考えております。
さらに皆様のお役に立つ法律事務所を目指したいと思います。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
代表弁護士 下山和也
運行管理業務から倉庫業務への配転命令と権利濫用の成否―安藤運輸事件―
(名古屋高裁令和3年1月20日判決)
第1 はじめに
会社から従業員に対する配転命令について裁判で争われることがありますが、従前の裁判例とは少し異なる判断をした事例がありましたので、ご紹介いたします。
第2 従前の配転命令の有効性判断
配転命令が権利濫用にあたるか否かについては、東亜ペイント事件最高裁判決(最判昭和61年7月14日)により、①業務上の必要性がない場合、②不当な動機・目的がある場合、③労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を及ぼす場合には、権利濫用により無効になるという判断枠組みが確立しています。
そして、業務上の必要性については、前掲・東亜ペイント事件最判によれば、余人をもっては替え難いという高度の必要性には限定されず、労働力の適正配置など企業の合理的運営に寄与する点があれば認められます。対象者の経験・経歴・技能を考慮しなかった場合でも、使用者の経営判断を尊重し、配転の業務上の必要性が肯定されてきました。日本型の長期雇用制度を前提としたとき、使用者が労働者に配転命令を出して様々な職種を経験させて育てていくことは言わば当然であり、業務上の必要性は、比較的簡単に認められていました。
第3 本件事案の概要
X(原告・被控訴人)は、運送業を営む複数の会社で約20年間、配車業務や運行管理業務に従事し、この間に運行管理者の資格を取得しました。運行管理者は、事業用自動車の安全運行を管理する専門職であり、運転手の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理等の業務を行います。Xは上記他社での勤務を経て、平成27年10月15日付で、株式会社Y(被告・控訴人)との間で無期雇用契約を締結しました。Xは、Yに入社直後に運行管理者に選任され、入社後約3カ月弱で統括運行管理者に選任されました。
Yは、平成29年5月30日に、Xに対し、同年6月1日をもって、本社倉庫部門での勤務を命じました(以下「本件配転命令」といいます。)。Xは、本件配転命令は無効であるとして、Yに対し、本社倉庫部門に勤務する雇用契約上の義務のないことの確認を求めました。原審(名古屋地裁)はXの請求を容認したため、Yが控訴しました。
第4 本判決の判断
本判決は、まず、「XがYにおいて運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする期待は、合理的なものであって、単なるXの一方的な期待等にとどまるものではなく、Yとの関係において法的保護に値する」とし、「配転に当たっては、Xのこのような期待に対して、相応の配慮が求められる」として、業務範囲について労働者の「期待」が法的保護に値する場合があることを示しました。
その上で、配転命令の業務上の必要性について踏み込んだ判断をし、「本件配転命令は、そもそも業務上の必要性がなかったか、仮に業務上の必要性があったとしても高いものではなく、かつ、Xを運行管理業務及び配車業務から排除するまでの必要性もない中で、Xの期待に大きく反し、その能力・経験を活かすことのできない倉庫業務に漫然と配転し、Xに通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせたものであるから、本件配転命令は、権利の濫用に当たり無効」であると判示しました。
第5 結語
本判決は、雇い入れた労働者の経歴、雇い入れの経緯等によっては、安易な配転命令の業務上の必要性が否定される可能性があることを示すものであり、配転命令を出す際に参考にすべき裁判例と言えるでしょう。また、本判決は、1社での長期雇用慣行を前提に形成された日本の配転法理および解雇権濫用法理を修正する方向で議論を喚起する可能性があり、今後の他の裁判例への影響が注目されます。
熊本本店 弁護士 村井 帝斗
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