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事業所報

2019/10/11

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2019.10 vol.22

   

消費税増税が日常に与える影響~不動産の賃借について~

弁護士 金子善幸

令和元年10月1日より、消費税率が8%から10%に引き上げられました。

当然、日頃の生活で支出するお金も増えていくことになりますが、そもそもお金を払う際に、消費税がかかるものとそうでないものとがあります。本稿では、特に賃貸物件を借りる際に発生する諸費用につき、課税対象になる項目とそうでないものとに分け、生活に与える影響を解説いたします。


1. 家賃

店舗・事務所等だと課税対象になりますが、住宅用の物件だと非課税です。しかし、非課税となるには、契約において、住宅用であることが明らかにされているものに限りますので、注意が必要です。

なお、店舗(事務所)兼居宅の場合、住宅部分は非課税、店舗・事務所部分については課税対象となりますので、床面積で按分する等して、課税対象を区別します。

また、家賃を土地部分と建物部分とに区分していても、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。


2.駐車場代

土地の貸付けは、原則として非課税となりますが、駐車場として土地を貸付けする場合、課税対象となります。

なお、駐車場付住宅の場合、駐車場利用の有無に関わらず駐車スペースが確保されており、かつ家賃とは別に駐車場使用料を徴収していない場合は、非課税となります。

この場合、駐車場代が家賃に含まれているためです。


3. 敷金、保証金、礼金及び権利金等

居住用であれば、基本的にいずれも非課税となります。

一方で、店舗・事務所の場合、退去時に返却されるもの(敷金等)であれば非課税ですが、返却されないもの(礼金等)は課税対象となります。


4. 建物を転貸する場合

転貸の場合も、通常の貸付けと同様、転貸後に住宅として使用されることが契約上明らかにされている場合に限り、非課税とされます。

例えば、借上げ社宅の場合、貸主との賃貸借契約において、「社宅」として使用することが明らかにされていれば、「貸主への賃料」と「社員から徴収される賃料」のいずれも非課税となります。

このように、賃貸借契約だけを見ても、消費税率の変更で影響を受けるものと、そうでないものとに分かれます。他にも、増税後も、いわゆる軽減税率により、消費税が8%のまま据え置かれるものも存在します。特に、増税後間もない段階では、取引等で消費税関係のトラブルが生じることが危惧されますので、ご注意ください。

 

 

タダより高いものはない!? 最近はやりのインターネット求人広告トラブル

弁護士 池邉瑞和

 

新しく従業員を雇い入れたいとき、どうやって募集をかけていますか?ハローワークや求人サイトに求人情報を掲載することが多いと思いますが、最近、求人広告にまつわる新しいタイプのトラブルが増えています。


1.トラブルの例

ある病院では、数年来慢性的な人手不足が続いており、長い間、ハローワークや大手求人サイトに看護師求人情報を掲載していました。

ある日、求人サイト運営業者から、自社の求人サイトに求人情報を掲載しないかという営業の電話を受けました。説明によれば、「現在、1ヶ月無料キャンペーン中であり、費用はかかりません。FAXで資料を送ります。」ということで、「求人情報掲載申込書」と「求人情報掲載契約書」が送られてきました。

病院は、無料期間は求人情報を掲載することとし、「求人情報掲載申込書」に記入して業者にFAXしました。

その後、業者から病院に何の連絡もありませんでしたが、3ヶ月ほど経って、求人情報費用支払いを求める書面が送られてきました。そこには、「『求人情報掲載申込書』に説明があるとおり、無料期間終了時に求人情報掲載を終了する旨の通知がなかったため、有料契約継続となっています。」と書いてありました。

病院が慌てて「求人情報掲載申込書」を確認したところ、確かにそのような説明が書かれていました。


2.問題点

このタイプの事例では、求人サイト運営業者からの口頭の説明と書面上の記載が異なっているという特徴があります。

上記のトラブル例では、無料期間終了時について、業者からは説明がありませんでした。この他に、有料契約継続について質問すると、業者から「特別キャンペーン中のため有料になることはない」とか「無料期間終了直前に、掲載継続するかどうか問い合わせをいれる」といった説明があるパターンもあります。しかし、記録をとっていない、記憶が薄れたり曖昧になったりしている等、業者からどのような説明を受けたか、はっきり主張・立証することが難しい現実があります。

反面、申込書や契約書には、求人情報掲載費用について明確に記載されています。そのため、弁護士に相談しても、争っても見込みはないという助言しか得られない場合があります。

この他に、業者が、見覚えのない資料について、送ったと主張することもあります。こちらで破棄・紛失したのではなくそもそも受け取っていないという証明はなかなか厄介です。また、無料期間終了直前に、終了の通知がなければ有料契約を継続する旨の書面を送ってくるパターンもありますが、アンケート等その他の内容が紙面のほとんどを占めていて有料契約継続確認の記載は目立たず、受け取っても気づかず捨ててしまう場合が多いです。


3.どう対応すべき
?

業者からの請求額は、10万円~50万円程度が多く、争っても見込みがないのであれば支払ってしまおうか…と正直悩ましいケースが多いようです。また、支払いに異議を唱えると、業者からより低い額での和解を提案してくることもあります。

しかし、このような不当な請求を行ってくる業者に支払った金銭が、次の不当な請求あるいは犯罪的行為を助長する可能性があることは軽視できません。

支払いを拒否しても実際に訴訟提起してこない場合も多く、訴訟を提起されても途中で取り下げる場合もあります。当事務所でも、折衝によって業者が請求を取り下げたことがあります。支払を拒否した場合の対応は業者によってまちまちですので、このタイプのトラブルに知識のある弁護士に相談することが有用です。何より、このようなトラブルが起こっていることを念頭に置いて、規約を確認する、口頭だけでの説明で安心しない等、事前の自衛策をとることが重要です。

 

 

【判例紹介】不活動仮眠時間が労働時間に該当するか(東京高裁平成30年8月29日判決)

弁護士 平島有希

1.事案の概要

本件は、バスの運行を目的とする被告会社の従業員であったXらが、それぞれ労働契約に基づき未払い賃金等の支払いを求めた事案です。Xらは、夜行バスの乗車・運転業務に従事していましたが、夜行バスには2人の従業員が乗務しており、その一方が運転手として勤務している間、他方は交代運転手として同乗していました。

本件では、夜間手当として、1回3000円が支給されていましたが、交代運転手としてバスに同乗している時間については、労働時間には該当せず、時間外割増手当や深夜割増手当が別途支給されていなかったため、かかる交代運転手として同乗している時間が労働時間に該当するのかが問題となりました。


2.第
1

本件について、交代運転手の座席は、運転席の真後ろにある客席で、二人用の座席であっても一人で着席していたこと、交代運転手として乗車している間は休憩するように被告会社から指導されており、仮眠するなどして休憩していたこと、この際、交代運転手は制服の上着を脱ぐことは許容されていたこと、乗客の要望や苦情に対応することや、運転手の運転を補助することはなかったこと、交代運転手は、事故等の非常用に支給された携帯電話を管理していたが、被告会社から着信があることはほとんどなかったことなどの事実を認定しました。

その上で、交代運転手が休憩するために配慮された環境が提供されていたというべきであり、労働契約法上の役務の提供を義務づけられていたとは認められず、使用者の指揮監督下に置かれていたと評価することはできないとして、交代運転手として同乗していた時間は労働時間に該当しないとの判断を示しました。また、交代運転手による被告会社支給の携帯電話の管理についても、それを使用することはまれであったことからするとこれを重視することはできないとしています。


3.控訴審

控訴審においても、交代運転手はリクライニングシートで仮眠できる状態であり、飲食することも可能であることの事実から、不活動仮眠時間において労働から離れることが保障されているとの判断を示しました。また、交代運転手が不活動仮眠時間に乗客の苦情や要望に対する対応を余儀なくされるという例外的な事態が生ずる可能性があるものの、その一事をもって、使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することもできないとしました。


4.解説

厚生労働省は、平成29年1月20日に、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下、単に「ガイドライン」とします。)を策定しました。ガイドラインにおいては、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言い、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされ、例えば、使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)についても労働時間として扱わなければならないとされています。

上記裁判例においては、休憩スペースが確保され、仕切りがあったことや、制服の上着を脱ぐことが許容され、飲食も自由に行うことができたこと、緊急時の対応を行うことがほとんどなかったなど、運用において、業務からの解放が保障されていたことが判決の分かれ目になったものと考えます。

どのような要素があれば業務からの解放といえるのかは、個別具体的な事案によりますので、当事務所にご相談ください。

2019年8月22日 セミナーを開催しました。「事業承継における実務上の諸問題」

弁護士木上 望

詳細はこちらをご覧ください。

事業承継税制の抜本的な見直しや相続法改正などによって事業承継を後押しする施策が講じられてきていますが、円滑な事業承継は、一朝一夕にできるものではありません。

今回のセミナーでは、「事業承継における実務上の諸問題」と題し、国家的な課題とも言える事業承継について、検討手順、事業承継に付随する諸問題及びこれに対する対応策等について、具体的事例を交えながら解説しました。

約10名の方にご参加いただき、終了後のアンケートでは、「事例を紹介してもらったのはイメージがつきやすくわかりやすかった」、「最近の法改正の流れをご紹介いただきよかった」、「事業承継については我々(税理士)の職種ではマストの課題としてクライアントに対応することが多いため、今回のような角度からのセミナーは勉強になった」などのご感想をいただきました。

また、「さらに多くの事例(多業種)を聞きたい」「事業継続困難や破産やむを得ない等の判断について相談したい」など、大変参考になるご要望もいただきました。

今回皆様からいただいたご要望等は、今後のセミナーの参考とさせていただきます。

ご参加くださいました皆様、この度は誠にありがとうございました。

APN懇親会

当事務所では、熊本県内の公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士などの士業の先生方からの法律相談をお受けすることを目的とした「APN(アステルパートナーズネットワーク)」という制度をご用意しております。

今回、この「APN」にご加入いただいている士業の先生方を中心に約20名の方にご参加いただき、懇親会を開催いたしました。開放的でおしゃれなビアテラスでビールを飲みながら、当事務所の弁護士とはもちろん、ご参加いただいた方同士でも親睦を深め、ネットワークを広げていただける良い機会となりました。

今後も定期的な開催を予定しておりますので、また多くの方々にご参加いただけますと幸いです。

今回ご参加くださいました皆様、楽しいお時間を誠にありがとうございました。

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