アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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お知らせ

事業所報

2020/07/28

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2020.07 vol.25

   

 

 事業再生特設サイトのご案内 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、日本全国で企業の法的整理・事業停止が急増しています。株式会社帝国データバンクの公表する「新型コロナウイルス関連倒産」によれば、令和2年7月13日現在、全国で新型コロナウイルスの影響による法的整理・事業停止は335件確認されています。令和2年2月末日現在では、日本全国で2件でしたが、3月末日では32件、4月末日では129件と急激に増加しています。業種別にみると、ホテル・旅館、飲食店、アパレル・雑貨小売店、食品卸、食品製造が多くを占めており、インバウンド需要の喪失や移動制限・外出自粛に伴い直接的に影響を受けた企業の倒産等が目立っています。経済活動全般の収縮によって、これらの企業を得意先として商品やサービスを提供する業種、さらにその原材料の供給元といったようにサプライチェーンに伴う関連先企業への広範な影響が懸念されます。

こうした中、当事務所では、これまでに100社を超える企業の事業再生・倒産処理手続に携わった経験、これに基づくノウハウを生かして、引き続き、窮境にある県内企業の経営者のお力になりたいとの思いから、この度、事業再生に関する特設サイトを作成いたしました。

特設サイトでは、いわゆる私的整理による事業再生を中心にご紹介しております。多くの経営者の方は、企業が経営難に陥っても、取引先や得意先等の関係者にはできる限り迷惑をかけたくはないとの思いをお持ちです。この点、私的整理による事業再生ができれば、こうしたご意向に沿うことができる上、金融機関としても経済的合理性が高く、また、事業再生により事業が継続できるこ

とで、地域経済の維持・活性化にもつながります。

当事務所にご相談にお越しになる経営者の方のお話を伺うと、家族や友人にも会社の苦境や資金繰りの悩みを相談できず、孤独な戦いを続けてこられた方が少なくありません。また、もう少し早くご相談いただいていれば、打つ手があったものの、ご相談いただいた時点では事業価値の毀損が著しく、破産が避けられなかったという会社も多数ありました。風邪もひき始めの対応が重要であるのと同様、事業再生についても、早期にご相談いただくことで、選択肢も広くなり、企業の再建可能性は高まります。

当事務所は、県内企業の事業再生支援を通じ、熊本県、九州、ひいては日本経済の活性化に少しでも貢献したいと思っています。緊急融資制度等により当面の資金繰りは維持できていても、新型コロナウイルス感染症の直接または間接的な影響を受け経営に支障が生じる県内企業は今後も増えていく恐れがあります。企業経営にお困りの経営者の方がいらっしゃいましたら、当事務所までお問い合わせください。

https://aster-jigyousaisei.net/

弁護士 木上 望

 

 

職場のハラスメント対策

前回のニュースレターvol.24でご紹介しました改正労働施策総合推進法が6月1日に施行され、職場におけるパワハラに関して事業主が雇用管理上の措置を講じるべき義務等が新たに定められました。中小事業主への適用は、2022年4月1日まで猶予されます。

中小企業への適用があるまでの間に、厚生労働省が出したいわゆるパワハラ指針も参考にしながら、「事業主が雇用管理上講ずべき措置」について社内整備を行う

必要があります。また、これを機に、既に義務化されているセクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等についても、その確認を合わせて行いたいものです。

そこで、今回は、ハラスメント防止義務に関し、企業が行う事前の社内整備について確認して頂けたらと思います。

【事前の社内整備チェックリスト】

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

 □就業規則・社内規程における規程の有無及び内容の適正の確認

  → 顧問社労士・顧問弁護士に確認してください。なお、当事務所の顧問契約プラン(5万円以上)では、就業規則や社内規程の健康診断をお受けいただくことができますので、当事務所の顧問先企業におかれましてはぜひご活用ください。現行の規定の内容で必要十分なのかのチェックに合わせて、適切な規定例についてもアドバイスをしております。

 □就業規則・社内規程の周知

  → 就業規則等を改正する場合には、所定の手続を経て、従業員へ周知してください。

 □トップのメッセージの発信

  → そもそも適切でないと思われるトップメッセージを目にします。どのようなメッセージとすることが適切か、十分にご検討ください。

 □(一般従業員向け/管理職向け)研修の実施

  → 一般従業員の方々への啓発活動の一環として、社内研修は有効です。また、管理職においては一般的な知識に加えて、雇用管理上の責任も理解しておく必要があります。当事務所弁護士が講師として社内研修を行うこともできますので、ご要望がございましたらお知らせください。

必要な措置の体制の整備

 事業主がハラスメントを防止するために雇用管理上講ずべき措置として、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 を行う必要があります。

 □相談窓口の設置・周知

  → 相談窓口担当者を定め、当該窓口へのアクセス方法を周知します。周知方法は社内掲示やイントラネットへの掲載など、企業によって様々です。なお、当事務所の顧問契約プラン(5万円以上)では、当事務所を当該相談窓口としていただくことができます。相談窓口には、深刻な相談や苦情が寄せられることもあり、社内で相談窓口担当者を設置する場合には、その担当者自身が大きな精神的負担を負ったり、業務時間が大幅に拘束されて他の業務が圧迫されたりすることもあり、そのような懸念を回避したいという顧問先企業の声でサービスを始めました。具体的なフローの策定段階からサポートいたします。

 □相談窓口担当者の研修

  → 相談窓口担当者を社内に設置する場合に、当該担当者には、事実関係を迅速に把握し、注意事項の説明や、相談者への配慮など適切な対応を行うことが求められます。実際に相談窓口に相談や苦情が寄せられた場合に備えて、実践的な研修を行う必要があります。

 □相談後フローの確定

  → 企業には、ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応を行うことが義務付けられています。そこで、相談が寄せられた後、どこが、どのような方法で事実調査を行うのか、行った事実調査に基づいて、どこが、処分等を決定するのかなど、相談が寄せられた後のフローを確定しておく必要があります。

弁護士 平島有希

 

 

保育園での乳幼児死亡事故 広島高裁令和2年1月23日判決 
―睡眠チェックとうつぶせ寝

 

1 窒息・SIDSにかかわるリスク

保育園で乳幼児(0~1歳児)が死亡するなどして保育園を経営する法人が家族から責任追及をされるケースで、特に多いのは睡眠中の事故です。

睡眠チェック(呼吸チェック)不足やうつぶせ寝の放置など保育者の注意義務違反があり、それにより乳幼児が窒息又はSIDSにより死亡したと主張されるケースが多々見られます。

2 広島高裁令和2123日判決の事案

この事案では、発熱があった1歳9か月の女児が午睡中に死亡したもので、そもそも死因が窒息死であるかどうかや、保育者に注意義務違反があったか否かが争われました。事実関係は次のとおりです。

・午前11:00~11:30頃 体温測定38.5℃

・午後0:20 体温測定38.1℃。このとき仰向け体勢。

・午後0:45 うつぶせ寝(顔は横向き、胸が下向き)の体勢に

       気づき、仰向けにする。

       ぐったりしていたため緊急搬送。

・午後1:15頃 死亡推定時刻。

3 裁判所の判断内容

裁判所は、結論として窒息死又はSIDSと認定できない(致死性不整脈の可能性を否定できない)としたうえで、保育士の注意義務について次のように論じました。

19か月の女児について定期的な睡眠チェックが必要か

社会福祉法人日本保育協会作成の「保育所の保育内容に関する調査報告書 平成12年度」では、0歳児について5分に1回、1~2歳児について10分に1回呼吸等のチェックをし記録に残すべきとされており、他の文献でも類似の記載がされていることがあります。

しかし、裁判所は、「これらはSIDSの防止を目的とした記載であると認められる」ところ、本件の1歳9か月の女児にはSIDSの可能性はないとして、定期的なチェックをするという具体的な注意義務を認めませんでした。

②体調不良時の注意義務の内容

今回の女児は、「発熱し、通常より窒息の危険性が高い状態」でした。

裁判所は、定期的なチェックについての義務は否定しつつも、このような危険性の高い状態では、うつぶせ寝になっていた場合、「速やかに仰向けにし、呼吸を確認するとともに、仮に窒息状態に陥っているのであれば、適切な医療行為や救命措置を受けさせるべき注意義務があった」としました。

4 本件をふまえて

上述①や、裁判所の判断内容や官公庁のガイドライン等に照らすと、発達がゆっくりな子は別として、1歳児について定期的な睡眠チェックをする具体的な注意義務は課されていないと考えられます。

また、②については、自分で寝返りをうつことができる年齢になればうつぶせ寝のままにしておいてよいかというそもそも論があります。厚労省はSIDS防止対策で「1歳になるまでは、寝かせるときはあおむけに寝かせましょう」と呼び掛けています。これを、「1歳を過ぎたら、十分自分で寝返りをうつことができるから、仰向けにしなくてもよい」と受け取るべきではありません。

少なくとも、発熱などの症状がある場合には、うつぶせ寝を放置せず、速やかに仰向けにして状態を確認する必要があるでしょう。本件でも、仮にうつぶせ寝のまま放置し、異常に気付くのが遅れてしまったような場合には、注意義務が認められていた可能性もあるでしょう。

5 さいごに

今回の新型コロナウイルス対策では、各保育園において、体温測定をこまめに行うなど子どもたちの体調に普段以上に気を配っておられると思います。前記裁判例では、38.5度の発熱と食欲不振は乳幼児の一般的な症状で緊急搬送の適応ではなく、医務室への隔離や嘱託医への連絡がなかったことに問題はないとされました。しかし、特異な感染症が社会的に広がっている状況では、症状次第では隔離等の対応について注意義務が認められる可能性もあるでしょう。対応方法について組織内の認識の共有をはかっていくことが大切になると思われます。

弁護士 福井春菜

 

 

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