アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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事業所報

2021/04/20

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2021.4 vol.28

 

八代オフィス・水俣オフィスを開設し、弁護士10名体制となりました。

弁護士法人アステル法律事務所は、令和3年4月1日付で、八代オフィス、水俣オフィスを新たに開設し、中松洋樹弁護士が加入いたしました。また、同日付で、東京オフィスに石川琴子弁護士を迎えました。これらに伴い、法人全体で弁護士10名が所属する、熊本県最大規模の法律事務所となりました。さらに、熊本本店の事務機能を強化するため事務職員を2名増員し、合併に伴い、八代オフィスに2名、水俣オフィスに1名の事務職員を採用いたしました。

中松洋樹弁護士は、もう20年近く前になりますが、机を並べて一緒に仕事をした弁護士であり、経験、実績共に申し分のない弁護士です。行政事件をはじめ、多種多様な事件の経験も多く、若手弁護士の指導も含め、当事務所の大きな力になってくれるものと期待しています。

また、合併により、熊本県内、特に県南地域のリーガルサービスの強化を図る契機となると考えています。

東京オフィスに所属する石川琴子弁護士は、熊本県出身で、司法修習終了後、企業内弁護士としての経験を経て、当事務所に加入いたしました。東京における企業内弁護士としての知識・経験は、熊本県内の企業様に対するリーガルサービス、特に、契約書チェックなどにおいて、より高いレベルのサービスを提供できるものと考えております。

中松弁護士の加入により行政事件の充実を、石川弁護士の加入により、より高いレベルの企業法務を提供できるものと考えております。これからも、弁護士法人アステル法律事務所をよろしくお願いいたします。

代表弁護士 下山和也

入所のごあいさつ

私が弁護士になって20年が経過しました。

この間、社会は複雑化、専門化し、その変化のスピードはますます早くなっていくばかりです。そのような社会を対象とする法律等も、今までにないスピードで、複雑化、専門化しているように感じます。

法律の専門家である弁護士は、このような社会や法律の変化に対応していく必要がありますが、果たして、私「一人」で、日常の業務を行いつつ、必要とされる変化へ対応していくことができるのか?クライアントに対し、質の高いサービスを提供し続けることができるのか?ここ数年、このような不安が頭をよぎるようになりました。

そのようなとき、下山和也弁護士から、一緒にやりませんか?という誘いを受けました。

「一人」で対応することが難しいのであれば、「チーム」で対応するほかありません。しかし、いちからチー

ムを組むには、相応の時間が必要となりますし、私には、チームメイトとなる弁護士を集める契機もないと思っていました。そのような私にとって、下山和也弁護士の誘いは、まさに、渡りに船でした。

アステル法律事務所は、下山和也弁護士を筆頭に、9人の弁護士が所属し、社会や法律の変化のスピードにも対応した質の高いサービスを提供すべく、各弁護士が注力分野を掲げてその分野を集中的に学び、その成果をほかの弁護士に還元するという取組みを続けています。私も、自身の成長を実現するとともに、チームメイトである弁護士の成長にも貢献し、アステル法律事務所が、クライアントの皆様方へ、高品質の法律サービスが提供できるよう努力を続けたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

八代オフィス 弁護士 中松洋樹(弁護士紹介ページへ)

 

入所のごあいさつ

令和3年4月1日、弁護士法人アステル法律事務所(東京オフィス)へ入所いたしました、石川琴子と申します。

熊本で生まれ育ち、大学、大学院ともに熊本大学の出身です。小3から高3まで、NHK熊本児童合唱団に所属していたこともあり、今でも歌うことが大好きです。また、合唱団で幼い頃からたくさんの舞台を経験したことで、度胸と精神力を身につけました。

中学2年生で弁護士を志し、長い受験勉強を経て、令和2年に晴れて弁護士登録いたしました。当事務所に入所するまでは、三菱ケミカル株式会社企業内弁護士、都内法律事務所アソシエイト弁護士を経験しました。

私は、「ひと手間を惜しまない弁護士」でありたいと考えています。弁護士にとっては日々の業務の1つでも、ご依頼者様にとっては人生で1度きりの大問題です。弁護士とご依頼者様との出会いは、一期一会だと考えています。私がこれまで習得してきた法的知識は、ご依頼者様の抱える法的問題を解決する一助となるためにあると言っても過言ではありません。当事務所に足を運んでくださったご縁を大切に、ご依頼者様の利益をとことん考え抜き、お力になりたく存じます。

企業法務はもちろんのこと、一般民事や家事事件も担当させていただきます。特に今後は離婚や子ども、家族に関わる問題にも注力していく所存です。何かお困りのことがありましたら、弁護士法人アステル法律事務所にいつでもお気軽にご相談ください。

東京オフィス 弁護士 石川琴子(弁護士紹介ページへ)

 

With/Afterコロナ時代の契約実務 ~電子契約の普及と留意点~

1 脱ハンコに向けた議論の進展

政府は、社会全体の「デジタル化」を政策目標に掲げており、令和2年11月には、河野太郎行政改革担当大臣が行政手続きにおける認印の押印を全廃する旨を発表しました。こうした業務のデジタル化とそれに伴う脱ハンコの流れは行政だけにとどまりません。新型コロナウイルス感染症拡大による業務プロセスの見直しの過程で、民間企業においても稟議・承認プロセスにおける押印の廃止が進んでいます。そうした中、ハンコを用いない契約の方法として電子契約が注目されています。

 

2 電子契約の利点

電子契約には、紙の契約と比較して、印紙税を要しないという点、契約締結のために要する時間や手間が少なくて済むという点、契約書の保管場所も要せず、検索も容易という点で優位性があります。加えて、近時は、テレワークのため責任者が在宅の場合でも契約事務が滞りなく進むという点も着目されています。

 

3 電子契約の種類

電子契約の基礎となる電子署名法は2000年に制定されました。以後、数年の間に関連法令も整備されましたが、電子契約はすぐには浸透せず、2016年頃から徐々に導入され始めたといわれています。

電子契約の黎明期に利用されていたのは、当事者が自ら電子署名(公開鍵暗号方式)を行うという「当事者署名型」の契約でした。なお、電子「署名」と表現されるので誤解されがちですが、これは、本人性及び非改ざん性の確保のための技術的措置を指しています。そのため、電子「署名」は、保険契約や携帯電話契約の際によくあるタブレット端末への自署(電子サイン)とは異なります。

「当事者署名型」の電子契約には、ローカル署名(秘密鍵をUSBトークンやICカードなどで契約者本人が保管する方法)とリモート署名(秘密鍵をサーバーに保管する方法)がありますが、いずれも電子署名を実施するためのシステム導入等の負担や手間が伴うため、近時は、電子契約サービスのプラットフォーム事業者が電子署名を

行う「事業者署名型」(クラウド署名)の電子契約が多くなっています。

 

4 電子契約の成立の真正

契約で最も重要となるのは、契約の成否が争いとなった際に、その契約の成立を立証できるかどうかということです。

紙の契約の場合には、判例上、押印があれば、本人の意思に基づく押印と推定され、さらに、民事訴訟法の規定により、本人の意思に基づく押印がある文書は真正に作成されたものであると推定されます。同様の仕組みは電子署名法にも定められており、所定の要件を満たす本人による電子署名が付されている電磁的記録は、真正に成立したものと推定されます(同法3条)。

「当事者署名型」のうち、ローカル署名型の電子契約の場合には、電子署名法所定の要件を満たすといわれています。リモート署名の場合及び「事業者署名型」(クラウド署名)の電子契約の場合には、当該サービスを提供する事業者が構築している仕組み次第となりますので、当該事業者のサービス内容をしっかり確認する必要があります。

 

5 電子契約のこれから

日本経団連等の経済団体と政府は、2020年7月、「『書面、押印、対面』を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言」を発表しました。また、一般財団法人日本情報経済社会推進協会の調査によれば、アンケート対象の企業のうち、2020年1月の時点で電子契約を導入していると回答した企業は43.3%、採用を検討していると回答した企業の割合をあわせると70.8%もの割合になるとされています。

業界団体の働きかけや行政における認印全廃の流れを受け、デジタル化の機運はますます高まると予想され、これに伴い、大企業に限らず、中小企業の取引実務においても、コスト削減、業務効率化の観点から電子契約が普及していくものと思われます。これまで電子契約をご検討なさってこなかった企業の皆様も、これを機に導入をご検討されてはいかがでしょうか。

熊本オフィス 弁護士 木上 望

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