アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368
水俣オフィス
0966-84-9068
東京オフィス
03-5357-1835

受付時間/平日9:00〜17:30

News & Blogお知らせ & ブログ

お知らせ

事業所報

2021/10/13

著者Author :下山 和也

THE ASTER TIMES 2021.10 vol.30

 

-相続限定- ZOOM相談実施中 初回30分無料

皆様、長引くコロナ禍、いかがお過ごしでしょうか。

「新しい生活様式」が提唱されるようになって久しいですが、弁護士法人アステル法律事務所におきましても、来所によるご相談だけでなく、電話やZoomによるご相談を試行してまいりました。

とりわけ最近は、私の注力分野である相続分野について、遠隔地在住の方からのZoom相談のニーズの高まりを感じています。熊本でお亡くなりになったご家族の相続手続きについて、熊本に帰らなくても相談・依頼ができるということで、他都道府県に在住の方からご相談やご依頼をいただくことが増えてまいりました。

そこでこの度、相続分野限定で、正式にZoom相談を導入することといたしました。以下、具体的にどのようにZoom等を活用いただけるかをお示しいたします。皆様の周りにお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞご遠慮なくお声がけください。

01 新規のご相談

お電話にて事前にご希望日時やご相談内容の概要を確認させていただいたうえで、当事務所からZoomによるご相談のご案内を差し上げております。

相談終了後、相談料をお振り込みいただきます。※初回30分は無料です。

02 ご依頼(契約手続き)

契約手続きについても、当事務所から事前にお送りした契約書等をお手元に準備いただいたうえで、Zoomを繋いでご説明差し上げます。

03 お打ち合わせ

遠方の方に限らず、体調が優れない方や身体が不自由な方等について、柔軟にZoomでの打ち合わせを実施しております。

例1)足の不自由な高齢のご本人(熊本の自宅)と当事務所の2か所を繋ぐ。

例2)ご本人の希望により東京在住のお子様も繋いで、打合せを実施。

04 複数のオフィスを繋いだ打合せ等(Zoomが使えない方も)

熊本と東京等、離れてお住まいのご家族から共同でご依頼をいただくような場合には、熊本オフィスと東京オフィスとをZoomで繋いだうえ、それぞれ近いオフィスにご来所いただいて、離れたご家族と同席の上で前記01~03を行うことができます。

05 裁判所や役場、金融機関等への出頭

裁判所においても、以前より柔軟にWebでの期日(Zoomではなく別の仕組みです)や電話での期日が開かれるようになり、出廷に伴う負担が軽減されました。どうしても出頭を要する場合には、各オフィスの弁護士が連携することで、日当や旅費を抑えています。

「自分が関東圏と熊本とを往復するよりも弁護士に依頼した方がいい」ということで、ご依頼になるケースも増えてきています。

熊本本店 弁護士 福井春菜

 

育児介護休業法改正へのご対応はお済みでしょうか?

第1 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児介護休業法)の改正

育児介護休業法は、育児又は介護を行う労働者に対する支援を講じることで、その福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とします。我が国の課題や現状に応じて、随時改正が行われています。今回は、昨今成立した改正法についてお知らせいたします。

 

1 令和3年1月1日から施行されているもの

子の看護休暇及び介護休暇は、改正前は半日単位の取得のみでしたが、改正により全ての労働者が1時間単位で取得することが可能となりました。

2 令和3年6月3日に成立し今後施行されるもの(以下「改正法」といいます。)

 

(1)内容

①育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置の義務付け

改正法では、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として研修、相談窓口設置等の措置が事業主に義務付けられます。また、労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出をしたとき、現行法では制度の個別周知について努力義務の規定のみですが、改正法では当該労働者に対し育児休業制度の周知をするとともに制度取得の意向を確認するための措置が義務付けられます。

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

現行法では、有期雇用労働者の育児介護休業取得には㋐事業者に引き続き雇用された期間が1年以上、㋑1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないという2つの要件が必要ですが、改正法では㋐の要件が廃止されます。もっとも、改正法下においても労使協定締結により、㋐の労働者を対象から除外する運用とすることは可能とされています。

③男性の育児休業促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

改正法では、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業が取得できるようになりました。申出期限は原則休業の2週間前までとし、2回まで分割して取得することが可能となります。また、労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業者の合意した範囲内で事前に調整した上で休業中に就業することが可能とされています。

これは「男性産休」などと呼ばれているもので、今回の改正の最重要改正項目として注目されているものです。

④育児休業の分割取得

現行法では、育児休業は1子につき1回のみ取得可能となっていますが、改正法では育児休業を分割して2回まで取得することが可能となります。また、現行法では、1歳以降に延長した場合の育休開始日が所定期間の初日に限定されていますが、改正法では開始日を柔軟化しこれにより当該期間途中でも育児休業の父母交代が可能となります。

⑤育児休業の取得状況の公表の義務付け

改正法により、常時雇用する労働者数が1000人超の事業主については、育児休業の取得の状況について公表が義務付けられます。

(2)施行日

①及び②が令和4年4月1日、③及び④が公布日(令和3年6月9日)から1年6か月以内の政令で定める日、⑤が令和5年4月1日となっています。

第2 おわりに

改正法については今後省令や指針において各改正の具体的事項が示されることとなります。今回の改正も重要なものとなりますので企業様におかれましては確実に実施していく必要があります。

アステル法律事務所では、社内規程整備のプランもご用意しております。改正に合わせた育児介護休業規程の改訂をご検討の際には、ぜひお気軽にご相談ください

東京オフィス 弁護士 石川 琴子

福山通運事件の判例紹介
~被用者が使用者の事業執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における使用者に対する求償の可否(最高裁令和2年2月28日第二小法廷判決)~

第1 はじめに

従業員が、会社の業務として自動車を運転中、交通事故を起こしてしまい、被害者に損害賠償金を支払った場合、従業員は会社に対して支払った損害賠償金の一部を返してもらうことはできるでしょうか。

本稿では、この点が問題になった判例(最高裁令和2年2月28日第二小法廷判決)をご紹介します。

第2 事案概要(説明のために事案を簡略化しています。)

貨物運送を業とする会社(以下「Y」といいます。)に雇用されていた被用者(以下「X」といいます。)がトラック運転手としてYの業務に従事していたところ、Aが運転する自動車と接触し、Aが死亡するという事故(以下「本件事故」といいます。)が発生しました。Xは、Aの遺族から本件事故の損害賠償請求訴訟を提起され、遺族に対して約1550万円を支払っています。その後、XがYに対して、遺族に支払った約1550万円の求償を求めたのが本件訴訟です。

第3 前提知識と本件訴訟の争点

民法715条1項本文は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定し、使用者が第三者との関係で損害賠償義務を負う旨を定めています。

使用者が第三者からの損害賠償請求に応じた場合、使用者は被用者に対して求償することが可能です(民法715条3項)。もっとも、判例(最高裁昭和51年7月8日第一小法廷判決・民集30巻7号689頁、以下「昭和51年判決」といいます。)によれば、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができる」とされ、使用者から被用者への求償が制限されています。

これに対し、被用者が第三者の損害賠償請求に応じた場合に、使用者に対して求償できるか否かについては明文の規定がなく、判例上も明確に判断されていませんでした。本件訴訟では、まさにこの点が争点となりましたので、以下、判旨をご紹介します。

第4 判旨と本判決の意義

最高裁は、①使用者責任の帰責根拠である報償責任・危険責任の原理の趣旨、及び、②使用者からの求償について信義則による制限を認めた昭和51年判決との均衡を理由に挙げた上で、「被用者は・・・損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる」と判示しました。最高裁が被用者から使用者に対する求償を明確に認めた点に、本判決の意義があります。

1つ目の理由として最高裁が指摘する「報償責任の原理」とは、使用者が自分の業務のために被用者を用いることによって事業活動上の利益をあげている以上、使用者は被用者による事業活動の危険も負担すべきであるという考え方をいい、「危険責任の原理」とは、使用者が被用者を用いることで新たな危険を創造したり、拡大したりしている以上、使用者は被用者による危険の実現につき責任を負担すべきであるという考え方をいいます。

2つ目の理由として、最高裁は、昭和51年判決との均衡をあげます。すなわち、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には、求償権が制限される場合がある(昭和51年判決)ところ、仮に被用者が第三者の被った損害を賠償したときに使用者に求償できないと解した場合には、使用者の最終的な損害の負担額が異なる結果となり、妥当な帰結にならないということです。

なお、本判決は、求償の範囲について、さらに判断させるために原審の判断を破棄し、本件を原審に差し戻しました。

第5 結語

本稿では、今後の実務に影響を及ぼすと思われる重要な判例をご紹介しました。

アステル法律事務所では、判例の動向をチェックし、弁護士間で勉強会を行うなど、常に知識を更新してお客様により良いサービスを提供できるように、努めております。お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所までお気軽にご相談ください

熊本本店 弁護士 村井帝斗

八代オフィスのご紹介
〒866-0862 熊本県八代市松江城町4番32号 田代ビル2階
TEL.0965-39-5368 / FAX. 0965-45-9768

4月1日に開設した八代オフィス事務局スタッフより、オフィスのご案内と近況をお届けします。

八代オフィスは、国指定史跡「八代城跡群」のひとつ、八代城こと八代宮の近くにございます(すぐそばに「八代宮前」のバス停があります。)。

 お客様にお待ちいただくロビーと、ご案内するメイン相談室は、道路側壁面がガラス張りで解放感があり、四季をとおして八代城跡の風景をお楽しみいただけます。

八代といえば、毎年10月に開催される「やつしろ全国花火競技大会(例年の人出約30万人)」とユネスコ無形文化遺産にも登録された九州三大祭りのひとつ「妙見祭(11月22日~23日)」が有名ですが、いずれも残念ながら新型コロナウイルス感染症対策等を踏まえた結果、昨年に引き続き今年も開催中止及び神事の規模縮小が決定されてしまいました。来年こそは八代の夜空を彩る大輪の花火と、豪華な神幸行列を楽しみたいものです。

熊本県内も新型コロナウイルス感染者が増加傾向にあります。八代オフィスは感染予防対策として、オフィス内カウンター及び相談室内に飛沫防止のアクリルパーテーションを設置。相談室ご利用ごとの消毒対応のほか、常駐弁護士1名、スタッフ2名とも2回のワクチン接種を済ませており、安心してご来所いただける環境づくりを心掛けております。

お車でご来所いただくお客様には、事務所専用の駐車場がなくご迷惑をおかけいたしますが、最寄り有料パーキングのご利用をお願いいたします。

 

お問い合わせ・ご相談はこちらから 弁護士法人アステル法律事務所

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:30

PAGE TOP