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事業所報

2022/07/15

著者Author :下山 和也

THE ASTER TIMES 2022.7 vol.33

 

復帰のご挨拶

厳しい暑さの頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて私事ではありますが、昨年11月に第一子を出産し、8か月間の産休・育休を取得いたしました。子が6か月を迎えたことを機に、今年6月より弁護士法人アステル法律事務所東京オフィスに復帰しております。

子育ては毎日が初めての出来事の連続で、想像以上に悪戦苦闘しています。悩みや不安は尽きませんが、打開策として、我が家では子をリーダーとするチーム石川を結成しております。1日を無事にやり過ごす、ということのみをチーム目標にし、夫をはじめとしてネットスーパーや最新家電など頼れるものは何でも頼ることにしています。子が保育園に通い始めましたが、いつでも相談ができる保育士さん、栄養士さんという心強い味方がいるというのは、とてもありがたいことです。また、最近では、流行りの某乳酸菌飲料1000にも助けられ、ストレス緩和、すっきりとした目覚めの効果を実感しているところです(個人の感想です)。

子育てをしながら働くということは、これを理解し、支えフォローしてくださる職場の方や組織の制度が整備されているからこそ実現できるものです。今年4月より育児・介護休業法は大幅に改正されております。また、今年10月1日からは、いわゆる産後パパ育休制度も始まります(第2面をご参照ください)。男女にかかわらず、取得の有無を含めた育休の在り方は、人生の重要な選択の一つともいえます。育児・介護休業に関する就業規則の変更についても、アステル法律事務所にぜひお任せください。

復帰後もこれまで通り、企業内弁護士としての経験を活かし、顧問先様のビジネスを法的観点からお支えし、また、自身の注力分野である家族問題についてもより一層精進して参る所存です。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

東京オフィス 弁護士 石川琴子

 

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、
令和4年4月1日から段階的に施行されています。

第1 令和441日施行

1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

⑴ 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務づけ

事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、①育児休業(令和4年10月1日からは「男性の育児休業取得促進のための出生時育児休業制度」を含む。以下、同制度については、単に「出生時育児休業制度」ということがあります。)にかかる研修の実施、②育児休業に関する相談体制の整備、③その他厚生労働省令で定める雇用環境の整備措置(育児休業制度取得事例の情報取得・提供、育児休業に関する方針周知)のいずれかの措置を実施しなければなりません(改正法22条)。

⑵ 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知及び意向確認措置の義務づけ

事業主は、労働者本人又はその配偶者が妊娠・出産した旨等の申出をしたときは、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他厚生労働省令で定める事項(令和4年10月1日からは、育児休業制度に加え「出生時育児休業制度」に関する事項を含む。)を周知(面談での制度説明、書面による制度の情報提供等のいずれか)するとともに、育児休業申出についての当該労働者の意向確認のための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません(改正法21条)。

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であるという要件が廃止され(改正法5条1項ただし書き、11条1項ただし書き)、育児休業については「その子が1歳6か月に達する日までに労働契約(契約が更新される場合には更新後の契約)が満了することが明らかでない者」であれば、雇用されたばかりの有期雇用労働者も、育児休業の取得ができるようになりました。

ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能なことは、従前どおりです(改正法6条1項ただし書き、12条2項)。

第2 令和4年10月1日施行

1 子の出生直後の時期(出生後8週間以内)を対象期間とした、男性の育児休業取得促進のための出生時育児休業制度)の創設

男性の育児休業取得を促進するための特別の措置として創設されたものです。「産後パパ育休」とも呼ばれています。

対象期間は子の出生後8週間以内、取得可能日数は4週間とされています。①2回に分割して取得可能(ただし、申出は始めに2回分まとめて申し出る必要あり)、②申出期限は原則2週間前(従前の育児休業では原則1か月前)、③休業中の就業についても、労使協定の締結や労働者の同意等を条件として可能(従前の育児休業では原則不可)といった点において、従前の育児休業よりも柔軟な制度となっています(改正法9条の2以下)。

2 育児休業の分割取得

1に記載した「出生時育児休業」ではない従前の育児休業についても、2回まで分割して取得することが可能となりました(改正法5条2項)。

なお、配偶者の死亡などにより子の養育が困難となったとき、配偶者が婚姻の解消等により子と同居しなくなったとき、子が負傷・疾病・身体上精神上の障害により2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき、子について保育所等における保育の申込みをしたが当面実施されないときなど特段の事情がある場合には、2回に限らず育児休業の申出ができるようになっています(改正法5条2項)。

第3 令和5年4月1日施行

育児休業の取得の状況の公表の義務付け

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主は、育児休業の取得の状況について年1回公表をしなければならなくなります。

第4 終わりに

以上でご案内した事項については、就業規則の見直しが必要となる場合があります。ご対応やご準備はお済みでしょうか。

厚生労働省のWEBページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

に詳しい解説資料・参考資料等が準備されていますが、ご不明な点等ございましたら、遠慮なく弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。

八代オフィス 弁護士 中松洋樹

【判例紹介】自筆遺言が無効になる範囲
遺言無効確認請求事件(札幌地判令和3年9月24日判例タイムズ1490号210頁)

1 自筆遺言の要件

 民法968条は、自筆遺言について、その全文を自書しなければならないとしつつも(同条1項)、財産目録を添付する場合、その目録には自書を要しないこととして、自筆証書遺言の方式を緩和しています(同条2項前段)。ただし、自書によらない財産目録を添付する場合、その目録の毎葉に署名押印をしなければなりません(同項後段)。
このような目録についての方式緩和は、平成30年の法改正により導入されたものです。

2 本件における問題点

上記の民法の規定の趣旨は、遺言者以外の者の作成した目録が添付されてしまうことの防止にあるものと解されていますので、自筆証書に添付された財産目録の毎葉に署名押印がない場合、目録自体が無効になるのは致し方ありません。
今回ご紹介する事案では、目録自体が無効になってしまうとしても、その他の記載箇所を含めて遺言の全体が無効になってしまうのかどうかが問題になりました。

3 裁判所の判断

⑴裁判所は、民法968条1項が全文の自筆を求めている趣旨について、「遺言者の真意を確保すること等にある」と述べ、「必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害することになりかねない」という懸念を示しました。
このような懸念は、自筆証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されていた事案について判断した、最高裁第一小法廷令和3年1月18日判決(判タ1486号11頁)でも述べられていたものです。

⑵また、裁判所は、同条2項前段が目録について自書を要しないとした趣旨について、「財産目録は対象財産を特定するだけの形式的な事項であるため、この部分については自書を要求する必要性が類型的に低い点にあるものと解される」として、「形式的な事項にすぎない財産目録の方式に瑕疵があることを理由に、直ちに自筆証書遺言の全部が無効であるとするのは、遺言者の真意の実現を阻害するものに他ならない。」と述べました。

⑶そして、「自筆証書遺言において、自筆証書に添付された財産目録の毎葉に署名押印がなく、当該目録自体は無効となる場合であっても、当該目録が付随的・付加的意味をもつにとどまり、その部分を除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るときには、当該自筆証書遺言の全体が無効となるものではないというべきである。」として、個別の事案において、その遺言の目録の位置づけや、それがなくても遺言の趣旨が理解できるかどうかをみて、理解できるときには遺言は全体としては無効にならないという判断基準を示しました。

⑷本件における判断

本件では、遺言の目録に預貯金(2個)及び国庫債券(1個)が記載されていましたが、本文で個別具体的に引用・参照されることはなく、ただ包括的に、金融資産について各相続人に対し何%の割合で相続させるかが指定されていました。このため、本件では、目録がなくても遺言の趣旨は十分に理解できるということで、目録は無効であるものの、遺言書全体は無効にならないと判断されました。

⑸類似の事案への影響

本件は、前記⑷のとおり、目録の番号を本文において「個別具体的に引用・参照」していない事案でした。本件と異なり、具体的に目録番号を引用しながら、どれを誰にという指定がなされていた場合には、目録がなければ遺言の趣旨が十分に理解できないとして、遺言書全体も無効とされていたおそれもあります。

遺言の効力は、自筆であれ公正証書であれ、様々な角度で問題となりうるものであり、個別の事案に適した主張が必要になります。中心にあるのは、「遺言者の真意」ですが、何が真意か、その捉え方に齟齬が生じてしまうのも実情です。

遺言のことでお困りの際には、お気軽に弁護士法人アステル法律事務所ご相談ください。

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熊本本店 弁護士 福井春菜

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