アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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お知らせ

事業所報

2024/01/01

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2024.1 vol.39

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 

アステル法律事務所は、昨年12月1日をもちまして、設立から満10年を迎え、11年目に入りました。これもご支援いただいている皆様方のお力添えのおかげです。ありがとうございます。

昨年は、12月に加藤弁護士が加入し、より充実した法的サービスを提供できるようになったと考えています。皆様に特にお伝えしたい今年の注力事項は、以下の3つです。

1 新八代オフィスのオープン

令和6年2月に、新八代駅から徒歩4分の地に、新八代オフィスをオープンいたします。新八代オフィスは片流れ屋根の建物で、プライバシーを確保しつつ解放感のあるスペースをご準備いたしました。お客様専用駐車場を備えたバリアフリーの施設で、足腰に不安のある方もご不便なく相談室までお越しいただけます。

2 書式使い方動画サービスの提供

昨年、顧問先様に自由に利用いただける各種書式の提供サービスを開始しました。提供開始直後から、多くの顧問先様にご利用いただいております。

今年は、提供する書式をさらに充実させる予定です。また、書式の使い方を分かりやすく説明するための「使い方動画」を顧問先専用ページにアップする予定です。数分間の短い動画を見ていただければ、すぐにその書式の使い方・注意すべきポイントが分かるものにしたいと考えております。多くの顧問先様に、さらに快適に各種書式をご利用いただければと考えております。

3 従業員プライベート相談の充実

従業員の福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めることが必要な時代になっています。顧問先様には、従業員の福利厚生として利用いただける従業員プライベート相談を提供しておりますが、これを目に見える形で従業員の方に認識していただけるよう、従業員配布用のカードを作成いたしました。今後、顧問先様に、順次、従業員配布用のカードをお渡しする予定です。従業員の福利厚生の充実に役立てていただければと考えております。

今年も、アステル法律事務所は、企業経営者が安心して本業に専念できるよう、法務のサポートに力を入れていきたいと考えております。

さらに皆様のお役に立つ法律事務所を目指したいと思います。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

代表弁護士 下山 和也

 

親の財産管理から生じる親族間紛争について

1 親亡き後の紛争勃発

親が施設に入所したり足が悪くなったり認知症が進んだりして、自分自身で銀行に出向いたりATMを操作して出金したりするのが難しくなったとき、親族の誰かが代わりに財産管理を始めるというのは、よくあることです。

しかし、親亡き後、他の相続人から財産管理をしていた人に対し、親の生前に不正な出金があるとして責任追及を行う事案が、近年増加しているように感じています。このような紛争が生じた場合、財産管理を担ってきた人は、「これまで身の回りの世話をしてきたのは自分たちなのに事情も知らないで…」等と憤慨しがちです。他方で、信頼して任せていたつもりだった他の相続人は、「親の財産を好き放題使い込んでいたのか」等と信頼を裏切られたという許せない気持ちが噴出します。こうして、親亡き後、遺産分割の問題だけでなく、生前の財産管理をめぐって親族間で感情的にも大きな対立が生じるのです。互いに譲れないプライドをかけた争いになります。

2 地方裁判所での裁判へ

このような紛争は、遺産分割とは別問題であり、家庭裁判所ではなく地方裁判所で争われることとなります。法律構成はいくつか考えられますが、権限なく出金したという不法行為又は不当利得構成のほか、親から委ねられた趣旨と異なる使い込みをしたとして委任契約上の善管注意義務違反を追及するという構成も考えられ、近年は後者の方が適切との見解が示されています。責任を追及する相続人側としては、まずは、どのような経緯で財産管理が委ねられるようになったのか、財産管理開始当時の親の心身の状態(身体機能の低下や認知症の進行具合等)やその人と親との関係性(同居して買い物を任されていた等)を明らかにします。そして、財産管理期間中の出金状況(頻度や金額)や親の財産状況の推移等を分析し、委託の趣旨を超えると思われる金額をある程度特定します。そもそも財産管理していないという争いはさておき、一定の財産管理の事実がある場合には、財産管理をしていた人において、いつどのような趣旨で親から管理を委ねられたのか、そして実際に自らがどのような管理を行ったのかを明らかにし、親の委託の趣旨の範囲内で出金したのだということを主張立証することになります。

3 財産管理者の主張立証責任

裁判では、親がいくらくらいの金額のどのような目的での出金を委ねていたのか、すなわち委託の趣旨の範囲が大きな争点となります。

通常、生活費相当額の出金であれば委託の趣旨の範囲内と考えられますので、当事者双方が従前の生活状況等を主張立証する中でその範囲が検討されます。

高額な出金については、リフォーム工事費用等親自身のために行ったことが明らかにできる場合には、委託の趣旨の範囲内とされる可能性があります。他方、子や孫の利益になるような出費や、原則として喪主が負担すべきとされている死去後の葬儀費用等については、親の意向を立証するのに相当程度ハードルがあり、容易に委託の趣旨の範囲内とは認められません(なお、子や孫への贈与とみられる場合には、遺産分割における特別受益となり得ます。)。

委託の趣旨の範囲内であることを示す責任は、基本的に財産を管理していた側にあります。現在親の財産管理をしている方は、親の財産を自分の財産とは明確に分けて管理するとともに、金銭の使いみちだけではなく、いつどのように親の意向を確認したのか説明できるよう資料を残しておくべきでしょう。

(参照文献:判例タイムズNo.1500(2022年11月号))

熊本本店 弁護士 福井 春菜

 

担当コマ数削減を伴う有期労働契約更新の提案を拒否した労働者の雇止めの適法性   ―河合塾事件―(東京高裁令和4年2月2日判決)

1 はじめに

塾が、有期労働契約の塾講師を雇止めし、紛争に発展した事案がありましたので、ご紹介します。

2 前提知識(雇止め法理について)

まずは、基礎知識としての有期労働者の「雇止め法理」を簡単に説明します。

使用者が有期労働者の期間満了に際して、満了後は契約を更新しない旨を労働者に通知した場合(雇止めの通知をした場合)、民法上の原則によれば、労働契約は終了することになります。

しかし、労働契約法は、労働者保護の観点から、この民法上の原則を修正しました。つまり、①有期労働契約の反復更新等により雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できる場合(実質無期契約型:労働契約法19条1号)、②有期労働契約の契約期間満了時に労働者が更新を期待することに合理的理由が認められる場合(期待保護型:労働契約法19条2号)で、労働者が契約更新の申し込みをした場合には、使用者は、簡単に当該申し込みを拒絶できなくなります。申し込みの拒絶が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は労働者の申し込みを承諾したものとみなされます(労働契約法19条柱書後段)。このように、実質無期契約型(上記①)及び期待保護型(上記②)に該当する場合には、有期労働契約の雇止めも、無期労働者の解雇の有効性判断と類似した厳しい判断がなされることになります。

3 本件事案の概要

では、判例(東京高裁令和4年2月2日判決)の事案を簡単に概観します(紙面の都合上、一部事案を省略・変更している部分があります。)。

X(塾講師)は、Y(塾)との間で、平成6年4月1日、期間1年間の労働契約を締結し、以降、平成29年3月31日まで同契約を更新してきました。平成28年度の契約によれば、Xが担当する1週間の講義数は計8コマで、月額基本給は33万4650円でした。

Yは、Xの授業アンケートの結果が芳しくなかったこと、

XがYの施設内において無断で文書配布を行っていたこと等を理由に、Xに対し、平成29年度は講義数を計6コマ、月額基本給を26万1900円とする旨提示し、同契約内容で合意できない場合には、契約を更新しない旨を通知しました。これに対して、Xは、Yに、平成28年度と同内容での更新を求めましたが、Yがこれに応じませんでした。

そこで、Xは、Yに対し、労働契約上の地位確認及び未払賃金等の支払等を求めて訴えを提起しました。

4 本判決の判断

東京高裁は、まず、Xが少なくとも講座を複数担当する内容の契約を更新できると期待する限度で合理的な理由があると判断しました。つまり、期待保護型(労働契約法19条2号)に該当すると判断しています。その上で、申し込みの拒絶の、客観的合理性・社会的相当性(労働契約法19条柱書後段)の検討がなされています。

 その中で、東京高裁は、「雇止めに至った根本的な原因は、使用者が更新に際して従前と異なる…労働条件を提示したことにあるから、労働契約法19条柱書後段の該当性は、使用者が提示をした当該労働条件の客観的合理性及び社会的相当性を中心に検討すべきである。」と判断しました。すなわち、雇用が終了すること自体の客観的合理性・社会的相当性を検討するのではなく、あくまで、使用者が示した労働条件の客観的合理性・社会的相当性を検討するとしました。客観的合理性・社会的相当性の検討の対象を、「雇用が終了すること自体」ではなく「使用者が示した労働条件」としたことに本判決の意義があります。

その上で、東京高裁は、「Yが示した提示は客観的合理性及び社会的相当性がある」として雇止めを有効と判断しました。

熊本本店/水俣オフィス 弁護士 村井 帝斗

5 結語

有期労働者の雇止めには、慎重な配慮が必要となりますので、雇止めを検討の際は、一度当事務所までご相談ください。

入所のご挨拶

弁護士 加藤 円

新年あけましておめでとうございます。

今年度より、当事務所に入所しました、弁護士の加藤円(かとう まどか)と申します。昨年12月に司法修習を修了し、同月14日より弁護士登録をしたばかりの新米弁護士ではありますが、適切なリーガルサービスの提供を通じて皆様のお役に立てるよう、精進して参ります。

私は、熊本市北区に生まれましたが、小学校低学年の頃に東京に引っ越し、大学院の最終学年まで東京に居住しておりました。しかし、大学院最終学年に入る直前に、新型コロナウイルスの影響で授業が全てオンラインとなったことをきっかけに、生まれ故郷である熊本へ帰って参りました。改めて熊本の地で生活をする中で、熊本の魅力を実感し、熊本で弁護士となり、地域の皆様に貢献できればとの思いを強めました。昨年度の司法修習では、熊本に配属され、弁護士事務所、裁判所、検察庁等における研修を通じて、実際に皆様が抱えていらっしゃる様々な法的なトラブルについての知見を深めました。

私は、弁護士は、皆様が抱えていらっしゃる法的問題について、できる限り早期に解決して、平穏な生活を過ごすことができるようサポートする、社会的役割を担っていると感じております。私自身、過去に交通事故に巻き込まれた経験があります。その際、交通事故に付随する法的な問題について、一人で対処することが難しく、法的トラブルが与える日常生活への影響を強く実感しました。そのような法的トラブルに巻き込まれた際に、私たち弁護士が、法律の専門家として、皆様の法的問題の早期解決のお力になれれば幸いです。

弁護士登録一年目であり、至らない点もあるかと思いますが、皆様に質の高いリーガルサービスをご提供できるよう、精進して参ります。何か些細なことでも、お困りのことがありましたら、是非ご相談ください。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

追伸

私は、中学、高校と、バンドや合唱部で音楽活動を行っておりました。現在も、ピアノの弾き語りや、ギターの弾き語りなどを趣味で行っております。また、温泉を愛しており、植木や山鹿といった近隣の温泉地をはじめ、九州の様々な温泉地を巡っております。

以上が、私の紹介となります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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