アステル法律事務所 熊本の弁護士法人アステル法律事務所

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事業所報

2025/04/24

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2025.4 vol.44

 

新人弁護士のご紹介

熊本本店 弁護士 渡辺隆大(WATANABE TAKAHIRO)

皆様初めまして。令和7年3月27日付で当事務所に入所いたしました、77期の渡辺隆大と申します。
新米弁護士ではありますが、この人に相談したい、この人に相談してよかったと思っていただけるような弁護士となることを目指し、研鑽を積む所存です。そのためにも、単に法的にどうということを考えるだけではなく、依頼者の方、相手の方の思いをくみ取りながら当事者の方にとって最も望ましい解決を図ることを目標としてまいります。
高校生のころまで熊本市内で過ごし、大学と大学院時代を福岡で、そして昨年の司法修習から再び熊本に戻ってまいりました。生まれ育った熊本の地で職務を行える喜びを感じながら一つ一つの案件に取り組んでまいります。また、小学生のころから野球を続けており、弁護士会の野球部にも入部します。村上宗隆選手と試合をした経験もありますので、野球好きの方がいらっしゃればお話いただけますと嬉しいです。
まだまだ未熟者ではありますが、「当事務所に関わる全ての人に幸せを」という理念を実現すべく、懸命に案件に取り組んでまいりますので、皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

 

熊本本店 弁護士 吉永考志(YOSHINAGA TAKASHI)

皆様初めまして。弁護士の吉永考志と申します。
今年3月27日に弁護士登録を行い、当事務所で勤務することになりました。
つい先日司法修習を終え、法曹としてのスタートを切ったばかりではありますが、一人の法律実務家として、皆様のお役に立てるよう精進して参ります。
出身は熊本市で、大学卒業まで熊本で過ごしました。法科大学院進学を機に上京しましたが、いつか熊本の役に立てるようになりたいと考えておりました。そして、ご縁があり、当事務所に入所することになりました。
私は、仕事は人のため、世の中のためにするものであると考えております。そして、弁護士の仕事とは、法的問題を抱える方々・会社の問題解決のサポートをすること、法的問題の予防をすることであると考えます。法律は、一般の方々の身近にありながらも、遠く感じるものであると思います。自己の抱える問題が法的な問題を含むのかどうかわからないこともあるでしょうし、弁護士に相談することを躊躇してしまうこともあると思いますが、皆様の抱える問題に法的な問題があるのかもしれないと少しでも思った時には是非お気軽にご相談ください。皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。

 

「破産・事業再生特設サイト」リニューアルのお知らせ

1 はじめに

令和7年2月より、当事務所の「破産・事業再生特設サイト」をリニューアルしました。

同サイトのリンクはこちら(破産・事業再生特設サイト)ですので、ご興味のある方は是非ご参照ください。本稿では、HPリニューアルに至った背景や、その内容について説明致します。

 

2 HPリニューアルの背景

令和2年4月に発生した新型コロナウイルス感染症のまん延に伴う経済活動への大打撃により、数多くの事業者が経営危機に晒されました。当時は、国や自治体による保証料負担や利子補給を組み込んだ制度融資等により、キャッシュフロー自体は回っていた業者も多数存在しましたが、その後、売上の劇的な改善は無いまま返済が開始し、再度、資金ショートの危機に面している事業者が増加しています。

また、令和4年3月以降に円安が加速したことによる急激な物価上昇が少なからず要因となったのか、収支のバランスが乱れて生活費を借入れで賄うようになってしまい、債務整理を要するようになった方も多数いらっしゃいます。

このような情勢を受け、当事務所としましても、より昨今のご相談者様のニーズに沿った内容のHPに改訂することが必要と思い、この度、「破産・事業再生特設サイト」をリニューアルしました。

 

3 早期相談の勧め

リニューアルしたHPでは、資金繰りに陰りが生じ始めた際に、とにかく「早期に」相談することを強くお勧めしています。

一口に債務整理と言っても数多くの手段があり、いずれを選択したとしても、ご自身や取引先、債権者等の周囲の方々に、少なからず負担をかけてしまうことにはなります。しかし、早期に相談し、決断することで、ご自身や周囲の方々のダメージをより最小限に抑える手続を選択できる可能性も広がります。また、早い段階で債務整理に関する正しい知識を得るとともに、手続に関する具体的なイメージを持つことで、「先行きが見えない」という不安を和らげるとともに、債権者への対応や財産の処分に関し、法的に適切な判断を行うこともできるようになります。

熊本本店 弁護士 金子 善幸

 

定年後再雇用後の労働条件不利益変更を拒否したことを理由とする雇止め
-横浜地判令和6年6月27日-

第1 はじめに

本判決は、定年後、再雇用され有期雇用となった労働者に対して、使用者が契約更新時に労働条件を不利益に変更する新契約の締結を申し込み、労働者がこれを拒否したために雇止めが行われた事案です。
雇止めの有効性について、その多くは、労働契約法19条2号に基づき、①労働契約の更新がされるものと期待することについて合理的な理由があるか否か、②使用者が労働者の申し込みを拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められるか否かが判断されることになります。以下、近時の横浜地方裁判所の判断(横浜地判令和6年6月27日)についてご紹介します。

第2 事案の概要と裁判所の判断

1 事案の概要
Y(被告)は、シルク等の各種織物・繊維製品の生産・販売等を行う株式会社です。X(原告)は、60歳定年を迎えることになり、令和元年5月31日、Yとの間で同年8月1日から1年間の期間の定めのある雇用契約(以下、「本件雇用契約」といいます。)を締結しました。Xの月給は20万998円で、週5日勤務でした。本件雇用契約は、令和2年5月31日、同一の労働条件で更新されましたが、令和3年7月15日にYがXに対し提示した同年8月1日から令和4年7月31日までの労働条件通知書兼雇用契約書では、週3日勤務かつ月給12万599円と記載されていました。Xは、令和3年7月21日、Yに対し、かかる労働条件には同意できない旨の書面を送付したところ、Yは、同月28日、本件雇用契約の更新は行わない旨通知しました(以下「本件雇止め」といいます。)。Xは、これを不服として、提訴しました。
そのほかの事情として、Yの全体の売上は減少していたものの、本件雇止め後の令和3年12月、Y代表者を含めた役員の報酬は月額で合計18万円増額しており、また、Yは、令和3年11月から、約15年前にYで雇用されていたAを有期雇用で雇い入れ、その後も雇用を継続していました。

2 裁判所の判断
裁判所は、「高年法9条1項2号において事業主に義務付けられた継続雇用制度〔は〕、・・・65歳まで継続雇用する旨を定めたものと解される。・・・高年法の趣旨(1条)や、本件雇用契約が同一の労働条件により2回にわたって更新されていたことも併せ考えると、Xにおいて、・・・定年後継続雇用の満了時期・・・まで雇用が継続されるものと期待することについて、合理的な理由があると認めるのが相当である。」と判示しました。また、「本件雇止めの相当性については、・・・Yが提示した労働条件の合理性をしん酌の上、本件雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないか否かを検討すべきである。」としたうえで、⑴月額12万599円のみで家計を維持することは困難であり、⑵Yの総売上高は大幅に減少しているが、⑶Aを再雇用し、役員の報酬を月額で合計18万円増額していること等から、「本件雇止めは客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない」と判示しました。
結論として、本件雇止めはできず、従前の労働条件と同一の労働条件で労働契約が更新されたものとみなされ、Yは、未払賃金の支払義務を負うことになりました。

第3 おわりに

上記の裁判例において、使用者が労働者に提示した新しい労働条件の合理性(勤務日数、給与額)は、雇止めの可否を判断するうえで、労働契約法19条の客観的合理性・社会通念上相当性の考慮要素となっています。そのため、仮に再雇用中の労働者に対して新たな労働条件を提示する場合には、慎重な配慮が必要です。
お困りの際には、お気軽にアステル法律事務所にご相談ください。

八代オフィス 弁護士 村井 帝斗

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