アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368

受付時間/平日9:00〜17:00

News & Blogお知らせ & ブログ

お知らせ

事業所報

2016/10/20

著者Author :下山 和也

THE ASTER TIMES 2016.10 vol.10

新法のご紹介                      下 山 和 也

 最近の法改正のうち,重要なものを4つ紹介いたします。いずれの法改正も,当事務所HPの「企業法務トピックス」において解説していますので,詳しくはそちらをご覧ください。 
①不当な表示には課徴金が課されます!
 景品表示法の改正により,平成28年4月1日から課徴金制度が導入されました。この課徴金制度とは,事業者が行った優良誤認表示及び有利誤認表示に対し,課徴金対象期間における対象行為に係る商品等の売上額の3%の課徴金を課すというものです。この課徴金制度には,課徴金額が150万円未満であるときは課徴金を課さないとする規模基準や,事業者が課徴金対象行為を自ら消費者庁に報告したときは課徴金額の50%を減額するという自主申告による課徴金減額制度があります。また,事業者が一般消費者に対し所定の自主返金を行った時は,課徴金を減額等するという制度もあります。
②育児休業・介護休業が変わります!
 平成28年3月29日,改正育児・介護休業法が成立し,平成29年1月1日から施行されます。育児休業及び介護休業等について,休業申出ができる有期契約労働者の要件を緩和したり,子の看護休暇や介護休暇の1日未満単位での取得を認めたりすることなどが内容となっています。
③マタハラのない職場へ!
 平成28年3月29日,改正男女雇用機会均等法が成立し,平成29年1月1日から施行されます。妊娠等した労働者に対しマタハラのない就業環境を整備することが事業者に義務付けられました。
④量が多すぎる売買は取り消されます。
 平成28年5月25日,改正消費者契約法が成立し,平成29年6月3日から施行されます。新たに「過量契約」が取消しの対象となります。「過量」とは,消費者にとって量が多すぎることをいい,そのような物品を対象とする契約が取り消されることになります。過量契約の場合,それに対する個別クレジット契約の取消しも可能となります。


改正社会福祉法セミナーについて              福 井 春 菜

 

改正社会福祉法はこわい!?
―平成28年12月5日開催の改正社会福祉法セミナーについて
 社会福祉法人の運営に携わっておられる皆さま,来年4月1日施行の改正社会福祉法への対応は十分でしょうか。
 今年3月31日に成立し,4月1日から既に一部施行されている改正法では,社会福祉法人の公益性が強調され,役員等に対する特別の利益供与や高額な役員報酬等が禁止されました。
 そして,来年4月1日,改正法は,いよいよ本格的に施行され,社会福祉法人は大きな変革の時を迎えます。すでに,評議員の確保に動いている方々は少なくないと思いますが,今後,施行までに定款変更の認可や評議員の選任を行い,その後,来年6月30日までの3か月間で,計算書類や財産目録,社会福祉充実計画(過大な剰余金を社会福祉事業に再投資するための計画です。)の作成等,更なる対処が必要になってきます。
 改正法は,社会福祉法人の民営化・業務の効率化等に伴い増大してきた剰余金について,その透明性を確保し,社会福祉の充実に振り向けるといった視点から整備されています。そのため,これまであいまいだった社会福祉法人の組織の設置や各機関の職務権限と責任が明確になったほか,役員等の報酬規定の整備及び報酬基準の公表や,計算書類等を備置き閲覧させる義務等重要な規定が置かれました。
 人員が限られる社会福祉法人において,こうした大改正に対応するというのは,非常に苦労されるところかと思います。
 しかし,上述のとおり,報酬基準の公表や計算書類等の閲覧等によって,利用者の方々は,サービス選択の際に,自らが利用を検討している社会福祉法人がクリアな組織なのかどうかを調査しやすくなります。また,行政による監督権限も強化されていますので,改正法への適切な対処は,今後の安定的な法人運営において不可欠です。
 既に各所で改正法への対応についてのセミナーはなされているかと思いますが,当事務所のセミナーでは,来年6月30日までにしなければならないことはもちろん,今後の法人運営において,何が怖いのか,改正法を踏まえた運営上の注意点について,理事,役員等の皆さまに向け,わかりやすくお伝えしたいと思います。


顧問先インタビュー

詳細はこちらをご覧ください


第4回労働紛争対策セミナー開催のご案内

詳細はこちらをご覧ください

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:00

PAGE TOP