アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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不動産会社様向けセミナーシリーズ 第3回

実例から学ぶ!不動産法務セミナー

不動産の賃貸、仲介、売買、不動産投資など、不動産に係るビジネスは現在の日本において、重要な産業を形成しています。しかし、不動産ビジネスは、取引形態や権利関係が複雑なことから紛争に発展しやすく、またそのような紛争が起こってしまった場合、紛争の長期化や、紛争に伴う経済的負担の肥大化が懸念されます。
 そこで、不動産業に従事されている皆様が抱えていらっしゃる法律問題にも対応できるように、法律実務の知識とノウハウをお伝えするため、アステル法律事務所では、連続セミナーを開催することにいたしました。
 今回の開催が最終回となります。今回も内容の濃い密なセミナーとするために、不動産会社の皆様限定での開催にしております。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

日   時 2015年6月18日(木)
会   場 〒860-0806 熊本市中央区花畑町1番1号
三井生命熊本ビル 4階会議室(当事務所が入っているビルです)地図をみる
主   催 アステル法律事務所
講   師 下山和也

State of seminar当日の様子をご紹介

賃貸人と賃借人の間では,ささいなトラブルが大きな紛争に発展することがあります。最近は,「特約で原状回復義務を賃借人に負ってもらえるのか」,「一定期間経過後は賃料を増額する特約を定めたい」,「入居後の修繕費は賃借人に負担してもらいたい」「ペットの飼育を禁止するための特約を定めたい」等々の悩みを抱え,特約に強い関心をお持ちの賃貸人の方が多くいらっしゃるようです。賃貸借契約を締結する際,様々な特約を定めることがありますが,賃借人に不利な特約が,裁判例においてその効力を否定されることがあります。

当日は,最初に賃貸借契約における特約の法律上の位置付けについて解説した後,原状回復特約,敷引特約,賃料自動増額特約,ペット禁止特約,自力救済特約を取り上げ,裁判例の紹介・解説や比較と今後の傾向・対策などを講義しました。

今回のセミナーでは,特に契約時の賃貸人の説明義務について講義を行いました。賃貸借契約時に,賃貸人側としては,賃借人にどのような事情をどの程度説明しなければならないのか,どのような説明が欠けると法的に問題になるのか,といった点などについて講義しました。

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