アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368
水俣オフィス
0966-84-9068
東京オフィス
03-5357-1835

受付時間/平日9:00〜17:30

topicsトピックス

労働法トピックス

2017/03/27   労働問題の基本   労働法トピックス  

労働契約上の「使用者」概念 ~派遣社員の使用者は誰?~

 

 「使用者」という表現は,社会的にはあまりなじみのない言葉かもしれません。「使用者」という表現は,「労働者」に対峙する概念として,労働関係法規において使われています。

 

 「使用者」とは,その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されています(労契法2条2項)。つまり,労働者との間で,労働者が労働に従事することの対価として賃金の支払いを約束した事業者等のことを「使用者」というわけです。使用者は,労働者に対し,賃金支払い義務を負うばかりでなく,労働基準法上の関係法令を遵守するべきことになります。

 

 ここで,注意しなければいけないのは,明示的に労働契約を締結していなくても,黙示の労働契約の成立が認められる場合があるということです。具体的には,労働者派遣を受けている場合に,派遣社員が,派遣先企業である貴社に黙示の労働契約が成立していると主張する場合があります。

 

 確かに,「使用者」とは,当該労働者が労働契約を締結している相手方である企業ですから,派遣社員との関係で使用者となるのは派遣元企業だというのが原則です。
 しかし,判例は,例外的に「使用者」の概念を拡張させ,派遣社員と派遣先企業との間に,黙示の労働契約が成立していると認定する場合があります。黙示の労働契約が成立していると認定されると,先述したとおり,当該派遣社員の使用者として,賃金支払い義務や労働基準法遵守の義務を負うことになります。

 

 派遣先企業と派遣社員との間で黙示の労働契約が成立しているかどうかは,以下①ないし③の点が指標となります。
 ①  派遣先企業(貴社)が派遣社員の採用に関与したか
 ②  派遣先企業(貴社)が給与額を事実上決定していたか
 ③  派遣元会社が派遣社員の配置などの具体的就業形態を決定していたか

 

 具体的事例で使用者に該当するかどうかは,適用法令との関係で様々な事情を実質的に判断する必要がありますので,ご相談ください。

 

 労務問題でお悩みでしたら,ぜひ一度,当事務所にご相談ください

 

 また,当事務所では、顧問弁護士に関するご相談は、初回無料でお受けし,できるかぎり顧問弁護士に興味のある方により一層顧問弁護士制度を知っていただきたいと考えております。顧問弁護士制度に興味があるという方は,お気軽にご連絡下さい。
 顧問弁護士サービスのメリットについては,こちらをご覧ください。

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:30

PAGE TOP