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労働法トピックス

2017/03/27   労働法トピックス   雇用契約  

事業譲渡に伴う労働契約の承継

 

 事業譲渡とは,営業目的のために組織された有機的一体性のある財産を譲渡することをいい,企業組織再編成の一つの手段です。会社法上,事業の全部または重要な一部の譲渡には,原則として株主総会の特別決議が必要とされています。
 この事業譲渡が行われる場合の労働関係においては,①労働者は移転を拒否できるのか,②事業譲渡の対象から外れた労働者は移転を求めることができるのか,という2つの問題が生じることが考えられます。

(1)労働者は移転を拒否できるのか

 事業譲渡とは,譲渡会社と譲受会社との間において,承継すべき権利義務の範囲を設定した上で行われる契約です。ですので,雇用の承継においても,譲渡事業に従事してきた労働者の雇用が承継されるか否かは,譲渡会社,譲受会社及び労働者の三者間の合意によって決定されます。よって,労働者は,移転を拒否することができます。

(2)承継対象外労働者は移転を求めることができるのか。

 既に説明したとおり,事業譲渡に伴う雇用の承継において譲渡事業に従事してきた労働者の雇用が承継されるか否かは,譲渡会社,譲受会社及び労働者の三者間の合意によって決定されます。よって,譲受会社は,承継対象に特定労働者を含めないことで,その労働関係を引き継がないという選択ができることになります。
 もっとも,特定労働者排除の選択基準が,不当労働行為等の強行法規違反に該当するような場合には,特定労働者を排除することは違法・無効とされます。
 裁判例の中にも,労働組合員を排除する合意や,労働条件変更に同意しない労働者を承継対象から排除する合意は無効であるとしたものがあります。その場合,承継対象から排除されていた労働者についても,労働契約の承継が認められることになります。

 

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