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労働法トピックス

2017/03/28   労働法トピックス   有期・派遣・請負  

有期雇用契約をめぐる法規制 ~有期から無期への転換~

 

 平成24年の労働契約法の改正により,有期雇用契約が更新されて通算契約期間が5年を超える場合に、労働者が無期労働契約への転換の申し込みをすれば,使用者がその申し込むを承諾したものとみなされ,期間の定めのない雇用契約が成立することになることが定められました(労働契約法18条1項)。1年契約の場合には,5回更新されて6回目以降の契約に至っているケース,3年契約の場合には,1回更新されて2回目以降の契約に至っているケースで,それぞれの契約期間中に労働者が無期雇用契約への転換の申し入れをすると,その契約満了日の翌日を始期とする期間の定めのない雇用契約に転換することになります。

 

 この場合の労働条件は,原則として申し込み時の有期労働契約と同一の労働条件となります。
 なお,有期労働契約に原則として6か月以上の空白期間(無契約期間)がある場合には,その前の有期雇用契約の契約期間はリセットされ,5年の期間制限には通算されないことになります。
 本条が適用されるのは,平成25年4月1日からで,同日以降に締結又は更新された有期雇用契約から通算契約期間が適用されますので,無期転換が行われるのは平成30年4月1日からです。

 

 会社としては,現場における有期雇用労働者活用の実態を把握した上で,無期転換への対応の方向性を検討する必要があります。仮に,無期転換を回避することを希望する場合には,通算雇用期間が5年を超えないように管理し,既述の有期雇用契約の雇止めの法理を考慮に入れなければ,有期雇用契約が更新されたものとみなされ,本条の対象となるケースも考えられますので,慎重に対応を検討することが肝要です。

 

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