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2020/06/10   事業再生ADR   事業再生トピックス  

事業再生ADRの特徴

 

事業再生ADRとは、裁判外紛争解決手続(ADR手続)の一類型であり、ADR法に基づく認証と産業競争力強化法に基づく認定を受けた特定認証紛争解決事業者が、事業再生に関する紛争について行う手続です。
2020年4月現在、特定認証紛争解決事業者として認証・認定されているのは、事業再生実務家協会(JATP)のみです。

 

事業再生ADRには次のような特徴があります。

1. 中立性・公平性・透明性

事業再生ADRは、特定認証紛争解決事業者であるJATPが手続を主宰し、法令により定められた手続を進めることから、手続の中立性・公平性・透明性に対する信頼が得やすいといわれています。

2. メインバンクの協力が得やすい

私的整理ガイドラインにおいては、メインバンクが不平等な金融支援を強いられる、いわゆる「メイン寄せ」が問題点として指摘されていました。
この点、事業再生ADRは、特定認証紛争解決事業者であるJATPが手続を主宰することから、その弊害も回避できます。
よって、メインバンクの理解や協力が得やすい手続といえます。

3. 対象債権者が金融機関に限られない

私的整理ガイドラインにおいては、対象債権者は原則として金融機関に限定されています。
他方、事業再生ADRにおいては、原則としては金融機関が対象債権者とされているものの、それ以外にも、貸金業者、債権の譲受人及び債権回収会社、その他相当と認められる債権者を対象債権者とすることができます。すなわち、債務者にとって、対象債権者の選定の自由度が大きい手続といえます。

4. 税制上の優遇措置

事業再生ADRにおいては、税制上の優遇措置が整備されています。
債務者においては、一定の要件を充足すれば、資産評価損益の損得金算入が認められ、また、期限切れ欠損金についても民事再生手続開始決定に準ずる事実に該当するとして優先適用が認められています。
債権者の側においても、債権放棄が行われた場合は、その損失を寄付金ではなく損金算入できるというメリットがあります。

5. 対象債務者

事業再生ADRの債務者に規模の要件があるわけではありませんが、JATPという専門機関によって手続が進められる関係上、相当程度の費用が必要となります。このため、小規模事業者にとっては手続費用の負担が大きいため、事実上、中規模から大規模の事業者の利用を想定した手続きといえます。

 

 

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