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2020/06/12   事業再生トピックス   特定調停  

特定調停とは

 

特定調停とは、民事調停法の特例として定められた特定調停法に基づき、裁判所において行われる手続きです。特定調停法は、支払い不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生に資するため、債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的としています。
 特定調停が利用される主なケースは、以下の2つです。
一つは、多重債務に陥った個人が、消費者金融等数社を相手方として特定調停を申し立てるケースです。残債務を利息制限法に基づく引き直し計算を行った上、将来利息をカットして、数年間の分割弁済を求めることになります。
もう一つは、企業等が、銀行等の金融機関を相手方として申し立てるケースです。私的整理としての特定調停は、このケースとして行われます。
日本弁護士連合会は、平成25年12月、「金融円滑化法終了への対応策としての特定調停スキーム利用の手引」を策定しました。これは、平成25年3月末日で金融円滑化法が終了したことから、その後中小企業が経営困難な状況に陥ることを救済するために、特定調停を利用するスキームを新たな運用方法としてうちだしたものです。この特定調停スキームにより、信用保証協会の求償権について特定調停の債務免除の対象とすることができるようになりました。また、債権放棄が行われた場合、債権者においては損金算入することができ、債務者においても期限切れ欠損金の損金算入が認められることになりました。

 

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