アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368

受付時間/平日9:00〜17:00

topicsトピックス

トピックス

2020/06/10   事業再生トピックス   事業再生全般  

私的整理の種類

1. 私的整理の種類

私的整理には、大きく分けて、公表されている準則に基づいて進められる準則型の私的整理と、準則に基づかずに適宜の方法で行われる純粋な私的整理があります。
このうち、準則型の私的整理には、私的整理ガイドライン、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構(REVIC)、特定調停といったものがあります。

 

 

 

 

2. 準則型の私的整理の種類

1) 私的整理ガイドライン

私的整理ガイドライン(私的整理GL)は2001年9月に策定・公表されました。銀行、経済団体、関係省庁が参加して策定されたものであるため、金融機関の紳士協定として位置づけられています。
私的整理GLの手続は、利用を希望する事業者がメインバンクに申出することから始まります。事業者からの申出を受けたメインバンクが再生相当と判断した場合、事業者とメインバンクが連名で「一時停止の通知」を対象債権者(メインバンク以外の金融機関等)に送付することになります。第1回債権者会議で再建計画案の説明がなされ、この計画案の相当性を調査する専門家アドバイザーが選任されます。第三者である専門家アドバイザーは、必要な調査を行い、その結果を対象債権者に説明する等した後、第2回以降の債権者会議で再生計画案に同意するか否かの決議が行われます。債権者会議で、対象債権者全員が再生計画案に同意しなければ、私的整理は不調に終わります。
なお、この私的整理GLは、その他の準則型私的整理手続が制度化されたことに伴い、その利用件数は大幅に減少しています。

2) 事業再生ADR

事業再生ADRは、2007年5月から始まった手続です。私的整理GLは、メインバンクの役割・責務が大きいという弊害があり、それを是正するための手続として生まれました。事業再生ADRは、法務大臣・経済産業大臣の認定等を受けた特定認証紛争解決事業者(2020年4月現在は事業再生実務家協会(JATP)のみ。)が手続を受理して進める手続です。具体的な手続の流れは、私的整理GLとほぼ同じです。
もっとも、JATPという専門機関による手続ですので、相当程度の費用が必要となります。中規模から大規模の事業者の利用が想定されています。

3) 中小企業再生支援協議会によるスキーム

中小企業再生支援協議会(協議会)は、中小企業の再生支援業務を行うための組織で、各県の商工会議所等に設置されています。
私的整理GLや事業再生ADRの手続は、比較的大手企業の緊急性の高い案件に適しているのに対し、協議会による手続は中小企業の比較的時間に余裕のある案件処理に適しています。

4) 地域経済活性化支援機構(REVIC)によるスキーム

地域経済活性化支援機構(REVIC)は、2009年10月に設立され、2013年3月に現在の社名に変更されました。
協議会によるスキームが中小企業のみを対象とするのに対し、①原則中小企業を対象とするものの例外的に大規模事業者も対象とできる点、②REVIC自身による債権買取ができる点に特徴があります。

5) 特定調停

特定調停法に基づき裁判所で行われる調停手続です。
全ての債権者が同意すれば調停が成立します。また、一部の債権者が同意しない場合でも、裁判所が職権で民事調停法17条に基づく決定を行うことができます。同意しなかった債権者が決定後2週間以内に異議の申し立てをしなければ、その決定が確定することになります。

3. 純粋な私的整理

何らの準則にも基づかずに行われる私的整理をいいます。
手続の準則がありませんから、その手続には様々なものがあり、柔軟な手続の進め方や柔軟な再生計画案の立案が可能という特色はあります。
しかし、従うべきルールがないため、手続の透明性や債権者間の公平性をどのように図るかという課題もあります。

 

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください

https://www.aster-law.net/reservation/

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:00

PAGE TOP