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2020/06/07   事業再生ADR   事業再生トピックス  

事業再生ADRの手続の流れ

 

事業再生ADRの大まかな流れは、以下の通りです。

1. 事前相談・仮受理

事業再生ADRの利用を行う場合、債務者である事業者は、JATPと事前相談を行った上、利用申請書(仮申請書)を提出します。
申請書の提出を受け、JATPは審査会において手続実施要件等について審査を行います。この審査により手続利用に適すると判断されれば、申請書が仮受理されることになります。
仮受理後、JATPは手続実施者選任予定者を選定し、この予定者は債務者と個別面談や、その他必要な調査を行います。また、債務者は手続実施者選任予定者の助言に基づき、事業再生計画案を策定します。事業再生ADRにおいては、この段階で、主要な金融債権者から、当該手続利用について事実上の同意が得られている必要があります。

2. 正式申請

手続実施者選任予定者の調査後、債務者が正式申込みを行います。
正式申請を受け、JATPにおいて検討し、手続開始要件を充足する場合は、申込みを正式に受理し、手続が正式に開始されることになります。

3. 一時停止通知

正式申請が受理されると、対象債権者に対して、債務者とJATPの連名で一時停止の通知が行われます。

4. 概要説明会議(第1回債権者会議)

一時停止通知後、原則として2週間以内に概要説明会議が開催されます。
概要説明会議においては、債務者の現在の資産・負債の状況の説明、事業再生計画の概要の説明が行われ、質疑応答及び意見交換が行われます。

5. 事業再生計画案の策定

対象債権者の意見を踏まえ、債務者において、最終的な事業再生計画案を策定します。
事業再生計画案の必要的記載事項は法令に定められているほか、債権放棄を伴う事業再生計画案を策定する場合には、加重要件があります。

6. 手続実施者による調査報告書の作成

債務者から事業再生計画案が提出された後、手続実施者は、事業再生計画案を調査し、その内容について調査報告書を作成します。

7. 協議会議(第2回債権者会議)

事業再生計画案及び調査報告書が提出された後、事業再生計画案の協議のための第2回債権者会議が開催されます。この会議において、債務者は事業再生計画案の説明を行い、手続実施者は調査報告書の報告及び事業再生計画案に対する意見を述べます。

8. 決議会議(第3回債権者会議)

事業再生計画案の成立のためには、対象債権者全員の書面による同意が必要であり、決議会議においてその決議を行います。
決議の成立に至らない場合であっても、対象債権者全員の同意が得られれば、続行期日を定めることができます。

9. 事業再生計画の履行・終了

事業再生計画が決議されれば成立し、債務者はこの計画案に従って弁済を行うことになります。

 

 

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