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2020/06/08   中小企業再生支援協議会   事業再生トピックス  

中小企業再生支援協議会の手続の流れ

協議会の手続の流れは、以下の1~8によります。

1 窓口相談(第一次対応)

協議会の手続の利用を希望する場合、各都道府県の協議会窓口において相談を受けることになります。窓口相談においては、債務者の概要や財務状況を担当者が聴取し、手続き利用に向けた必要なアドバイスを行います。

2 再生計画策定支援(第二次対応)

窓口相談の結果、協議会担当者において支援が適当であると判断した場合、債務者の承諾を得た上で、協議会担当者が主要債権者の意向を確認します。
主要債権者において、事業再生に否定的な意見がなければ、協議会の統括責任者が再生計画の策定を支援することを決定します。

3 個別支援チームの組成

再生計画策定支援の開始決定がなされると、協議会の統括責任者は、外部専門家である弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等を含めた個別支援チームを組成します。この個別支援チームは、必要な財務DD(デューデリジェンス)及び事業DDを行い、それに基づき再生計画案の作成の支援を行います。

 

4 再生計画案の作成

債務者は個別支援チームの支援を受けて、以下の内容を満たす再生計画案を作成することになります。
(再生計画案の必要的記載事項)
 ①企業の概況
 ②財務状況(資産・負債・純資産・損益)の推移
 ③実態貸借対照表
 ④経営が困難になった原因
 ⑤事業再構築計画の具体的内容
 ⑥今後の事業見通し
 ⑦財務状況の今後の見通し
 ⑧資金繰り計画
 ⑨債務弁済計画
 ⑩金融支援(リスケジュール、追加融資、債権放棄等)を要請する場合はその内容

 

(再生計画案にて求められる内容)
 ①5年を目途に実質的債務超過が解消されること
 ②おおむね3年以内に経常利益が黒字化されること
 ③再生計画の終了年度における有利子負債キャッシュフロー倍率が10倍以下となること
 ④対象債権者に対して金融支援を要請する場合は、経営者責任の明確化を図ること
 ⑤債権放棄等を要請する場合は、株主責任の明確化も盛り込むこと
 ⑥債権者間で実質的平等が保たれた内容であること
 ⑦債権放棄等を要請する場合は、破産手続きによる回収額よりも多くの回収の見込みがあること

5 統括責任者による再生計画案の調査報告

債務者が策定した再生計画案に対し、協議会の統括責任者において、内容の相当性及び実行可能性について検討し、調査報告書を作成します。

6 債権者集会の開催

全対象債権者による債権者会議が開催され、再生計画案及び調査報告書の説明が行われ、それに対する意見交換が行われます。
債権者集会は複数回開催されることもあり、場合によっては持ち回り方式で行われる場合もあります。

7再生計画の成立

原則として対象債権者全ての同意が得られれば、再生計画が成立します。
再生計画の成立により再生計画策定支援は完了となります。

8 モニタリング

再生計画策定支援完了後、協議会は再生計画の達成状況等について概ね3年程度モニタリングを行います。

 

 

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