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2020/06/11   事業再生トピックス   特定調停  

特定調停の特徴

 

特定調停は、他の私的整理手続きと異なり、裁判所を使って行われる手続きです。そのため、他の私的整理手続きにはない以下のような特徴を有しています。

1 管轄

特定調停は、裁判所を使って行われる手続きであるため、どこの裁判所で行うかという管轄の問題が生じます。調停事件の管轄は、①原則として、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所、または、②当事者が合意する地方裁判所又は簡易裁判所となります。

2 調停成立の効力

特定調停において合意が成立し、これが調書に記載された場合には、確定判決と同一の効力を持つことになります。これは、他の私的整理手続きとは違った特徴です。

3 調停前の措置

一部の金融機関が手形・小切手の取立を行うなどして、事業再建の妨げとなるような場合には、調停前であっても、裁判所に対して手形・小切手の取立禁止の命令を求めることができます。このような申立があった場合、調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、調停前の措置として、現状の変更禁止、処分行為の禁止、占有状態の変更禁止等その他の調停の内容である事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の排除を命じることができます。

4 民事執行手続き等の停止

一部の債権者の民事執行手続きが進行することによって、特定調停の成立が困難になるなどの事情がある場合は、特定調停が終了するまでの間、裁判所は、民事執行手続きを停止することを命じることができます。
民事執行停止を求める場合には、担保を立てる必要があります。また、この執行停止命令の効力は、民事執行手続きを特定調停事件終了までの間、一時的に停止するに過ぎず、それまでになされた民事執行手続きを取り消す効力はありません。

5 17条決定

調停での話し合いによる解決が成立しない場合でも、裁判所は、当事者双方のために衡平に考慮し、事件の解決のために必要な決定(いわゆる17条決定)をすることができます。17条決定が用いられる場面は、当事者間において、概ね意見はまとまっているものの、細部の食い違いから合意が形成できない場合など、裁判所が相当であると認める場合です。
17条決定に対しては、告知日から2週間以内に異議が出されなければ、17条決定は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。このように17条決定に不服がある当事者は、異議を出すことでその効力を失わせることができますので、対立が激しく、異議が出される可能性が高い事案は17条に馴染まないといえます。

 

 

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