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2020/08/12   新法・法改正・判例紹介トピックス   法改正  

法定利率

1 法定利率の引き下げ

改正前民法404条では、年5%の法定利率が定められていました。また、改正前商法514条では、これを前提に年6%の商事法定利率が定められていました。

しかし、この利率は明治期の市中金利を前提とした利率であったため、法定利率が市中金利を上回る状態が長く続くことになりました。

このような状態を見直し、昨今の市中金利を前提に、法定利率が民事法定利率年3%(改正民法404条2項)に引き下げられました。また、現代社会において商行為によって生じた債務を特別扱いする合理的理由に乏しいとされ、商事法定利率は廃止されました。

 

2 3年ごとに見直される緩やかな変動制の導入

上述の民事法定利率3%は、永続的なものではありません。

改正民法では、今後、再び法定利率が市中金利と大きく乖離する事態が生じないよう、3年ごとに見直す緩やかな変動制が導入されています。

改正後初となる見直しは、2023年4月1日です。2017年1月から見直す年の前々年である2021年12月までの5年間(60か月)の貸出約定平均金利(※)の平均値を算出し(0.1%未満の単数は切捨て)、これを「基準割合」として法務大臣が告示することになっています(改正民法404条5項)。

※日本銀行が発表する国内銀行における短期貸付けの貸出約定平均金利(新規)

https://www.boj.or.jp/statistics/dl/loan/yaku/index.htm/

 

3 中間利息控除の法定利率

交通事故など不法行為による損害賠償請求を行うとき、将来の逸失利益(将来取得するはずであった利益)を不法行為時から請求することが可能になります。将来取得する分を前もって受領すると、将来にわたる運用益も取得できるようになるはずなので、運用益分は請求額から控除しましょう…というのが中間利息控除という仕組みです。

この中間利息控除の法定利率は、上述の貸付利率を前提とする民事法定利率とは趣旨が異なるため、年5%の固定利率とする案もありましたが、中間利息控除の利率のみを固定した場合に、被害者の請求可能な金額が単純に減少して関係者間の公平に欠けることがあるということから、結局中間利息控除についても上述の民事法定利率と同じ利率(年3%の変動制)が適用されることになりました(改正民法722条1項)。

 

4 経過措置

これらの法定利率に関する改正は、2020年4月1日から施行されています。

もっとも、元本債権について「利息が生じた最初の時点」が施行日より前である場合には、旧法に基づき年5%となります(附則15条1項、改正民法404条1項参照)。

また、中間利息控除の利率については、中間利息控除の対象となる損害賠償請求権が生じた時点(交通事故発生日など)が施行日より前である場合には、旧法に基づき年5%となります(附則17条2項)。

 

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