トピックス
2020/09/23 新法・法改正・判例紹介トピックス 法改正
契約の成立に関する見直し
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1.契約成立の原則
個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思が合致することで成立します。
この意思の合致は、通常、一方当事者が契約を申込み、他方当事者がこれを承諾することによってなされます(改正民法第522条2項)。
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2.申込みの承諾について
1)改正の経緯
申込者がいつまで申し込みを撤回できるのかという点について、改正前民法では、申込者が承諾期間を定めた場合と、申込者が承諾期間を定めずかつ承諾者の意思表示が直ちに相手方に到達しない場合(=「隔地者」といいます。例:郵送で連絡する場合)についてのみ規定が置かれていました。
すなわち、申込者が承諾期間を定めずかつ承諾者の意思表示が直ちに相手方に到達する場合(=「対話者」といいます。例:対面・電話で連絡する場合)について、規定されていませんでした。
2)改正内容
そこで、以下のとおり、申込みの承諾の可否について整理されました。
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3.隔地者との契約の成立時期について
1)改正の経緯
改正前民法では、隔地者との契約は、承諾者が承諾の意思表示を申込者に対して発信した時に成立するものとされていました(改正前民法第526条1項)。
しかし、申込者が知らないうちに契約が成立してしまうため、申込者が不利益を被る可能性があることが指摘されていました。
2)改正内容
そこで、改正前民法第526条1項は削除され、承諾者の承諾の意思表示が申込者に到達した時に、契約が成立することになりました(民法97条1項)
4.経過措置(附則第29条第1項)
施行日前である2020年4月1日より前にされた申込みについては、申込み・承諾いずれにも改正前民法が適用されます。
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