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2017/04/06   その他   企業法務トピックス  

契約書のチェックポイント


契約当事者の表示

契約当事者欄に会社名ではなく,「○○事業部 部長△△ ㊞」などと会社の一部でしかない事業部の名称とその部長名が記載されていることがあります。
しかし,契約効果の帰属主体となるのは,会社であって事業部ではありませんので,このような記載には問題があります。

契約当事者の欄に記載されているのが会社名であるかどうか,会社に契約による効果を帰属させる権限を有する会社代表者による意思表示がなされているのかどうかを確認しなければなりません。

有利な条件

契約書を見ていると,一方的に有利な条件を設定しているものが散見されます。また,有利な条件にしようとした結果,各種規制に違反する内容を定めてしまっているものもあります。
できる限り有利な定めをおいておくことはもちろん大切ですが,規制に違反しては何の意味もありません。

消費者が目にすれば,会社のコンプライアンス自体に疑いを生じさせ,会社の社会的信頼へも影響します。
また,取引相手との関係でも,対等な契約当事者として良好な取引関係を築くためには,一方的に有利なものを突き付けるのではなく,相手方の立場を踏まえたうえで契約案を提示する必要があります。

トラブルへの備え

契約は,契約当事者間で何らかのトラブルが発生した時にこそ大きな意味を持つものです。
そのため,契約書においては,発生するおそれがある様々な法律上のトラブルを網羅的に検討したうえで,できる限り漏れがないように,トラブル発生時の解決指針を示しておく必要があります。

どのようなトラブルに備えるか,どの程度の定めを設けておくかというのは,それぞれの契約の種類や内容だけでなく,相手方の個性や相手方との従前の関係性にもよりますので,大事な取引であるほど,法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

 

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