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労働法トピックス

2022/12/02   休業~産休・育休を中心に~   労働法トピックス  

介護休業・介護休暇に関する法規制

1 介護休業

(1)休業を取得できる「要介護状態」とは

介護休業の取得対象となる「要介護状態」とは、負傷、疾病、身体上精神上の障害により2週間以上にわたり「常時介護を必要とする状態」をいいます(育児介護休業法2条3号、同法施行規則3条)。

かつては、祖父母や兄弟姉妹、孫については、同居し扶養していることが要件とされていましたが、平成28年改正にともなう省令改正により、この同居・扶養要件は削除されました。

ポイントは、「常時介護」という点ですが、ここでいう常時介護を必要とする状態がどのような状態を指すのかについては、前記改正に伴い平成29年1月施行の判断基準が示されています(平成28年8月2日付け職発0802第1号、雇児発0802第3号

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」

ここでは、1つの大きな基準として、介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であることが挙げられています。要介護2を下回るような場合については、個別の状態についてその状態が2週間以上継続するか否かという点も含めて判断しなければなりませんので、やや判断が困難となります。

使用者としては、労働者の介護対象家族が要介護2を下回るときには、労働者から医師の診断書や介護認定に関する資料等、判断のための資料を個別に収集する必要が生じるでしょう。

(2)休業できる日数

要介護状態にある対象家族を介護している労働者は、対象家族1人につき、通算で93日(分割取得する場合には3回まで)、介護休業を取得することができます。なお、この介護休業の取得は、労働者の男女を問いません。

(3)休業を取得できる労働者の範囲

かつては、申出時点で継続雇用期間が1年以上あることが要件となっていましたが、この要件は令和4年4月施行の改正法で削除されました。現在は、育児休業と同様、休業開始日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでない者であれば、休業を取得することができることとなっています。

もっとも、労使協定で定めれば、継続雇用期間が1年未満の者について介護休業の取得を制限することが可能です。また、週の所定労働日数が2日以下の労働者についても、同様に労使協定により制限することが可能です。

(4)休業の申出方法

労働者は、対象家族が要介護状態にあることを明らかにすれば、開始予定日と終了予定日を明確にして申出(書面、FAX又はメールによる。)を行うことにより、休業を取得できます。申出は、原則として2週間前までに行わなければなりません。

 

2 介護休暇

前記介護休業の制度とは別に、要介護状態の対象家族を持つ労働者について、1年度において5労働日(対象家族が2人以上の場合には10労働日)を上限として、介護休暇を取得することができるとされています。

介護休暇は、対象家族の介護、通院等の付添、介護サービスの手続きの代行、その他必要な世話をするための休暇であり、令和3年1月施行の施行規則改正により、時間単位での取得も可能とされました(育児介護休業法16条の5第2項、同法施行規則40条1項)。

この休暇を取得できる労働者には、有期契約雇用者も含まれますが、継続雇用期間が6か月未満の労働者や、週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定により取得できないとすることが可能です。

また、半日単位での休暇については、業務の性質又は業務の実施体制に照らして半日単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者についても、労使協定により取得できないとすることが可能とされています。

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