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2017/04/06   法人の方  

強制的な回収手段


裁判所による手続を経て確定判決、和解調書、調停調書を取得した場合や、強制執行認諾文言付き公正証書が作成されている場合などは、強制執行手続により強制的に債権回収を行うことが可能となります。

強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。強制執行には、大きく分けて、

1)不動産執行

2)動産執行

3)債権執行

の3種類があります。

不動産執行の場合、対象不動産の担保力を吟味することが必要です。金融機関等による抵当権がついていて対象不動産に担保力がない場合は、強制執行が困難だからです。

債権執行は、銀行預金の差押えや、債務者の取引先債権を差し押さえる手続です。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。

強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。

弁護士法人アステル法律事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に弁護士法人アステル法律事務所へご相談下さい→https://www.aster-law.net/reservation/

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