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2023/08/22   破産トピックス   破産手続上の注意点  

車の処分の要否

1 はじめに

 前回のコラムでは、破産手続を利用する場合、保有している持ち家がどうなるかについてご説明しました。

 今回のコラムでは、持ち家と並んで重要な財産である自動車が、破産手続を利用する場合にどうなるのかについてご説明します。車が処分されるかどうかは、ローンを完済しているかどうかで変わるため、ローンが残っている場合とローンを完済している場合に分けてご説明します。

 

2 ローンが残っている場合

 ⑴ 引揚げ

 車のローンを組んでいる場合、通常ローン契約の内容に所有権留保特約が盛り込まれています。所有権留保特約とは、車を購入した人がローンを完済するまで、そのローン会社が車の所有権を保持するという特約です。

 所有権留保特約がある場合に、自己破産の申立てを行うと、ローン会社が自動車を引き揚げに来ます。自分が乗っていた車を引き揚げられて、理不尽に思うかもしれませんが、ローン会社としては、自己所有の自動車を返してもらうにすぎません。

 ⑵ 所有権留保特約があるかを確認する方法

 自分の車に所有権留保特約があるかどうかは、車検証を見ると確認できます。この特約がある場合は、通常車検証の名義つまり所有者欄に、ローン会社の名前が記載されています。ただ、特約がある場合でも、車検証の名義が本人になっていることもあるので、ローン契約書も確認するようにしてください。

 

3 ローンを完済している場合

 ⑴ 熊本地方裁判所の運用基準

 熊本地方裁判所の破産係では、原則として初年度登録日から5年を経過した国産車(高級国産車を除く)については、零円と評価する運用がなされています。また、その他の自動車であっても、処分見込額が20万円以下の自動車については、換価されないことになっています。車が上記基準を満たしている場合は、換価せずに済む可能性が高いです。

 ⑵ 車を保持できる場合

 ローンを完済している場合、車は破産手続における換価処分の対象となることが原則です。しかし、その他やむを得ない事情がある場合、裁判所にその旨を上申することで、車の保有が認められるときもあります。

 

4 おわりに

 熊本県内にお住まいの方であれば、自動車は生活に欠かせない財産です。破産手続をしたいと思っても、自動車が使えなくなり生活できなくなるのではないかと考えて、破産手続に踏み切れない方もいるかと思います。破産申立のお手伝いと一緒に、車を処分しないといけないのかという疑問についても、丁寧にご説明させていただきます。

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