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2017/04/07   企業法務トピックス  

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン


平成29年1月20日,厚生労働省は,「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表しました。

このガイドラインについて,厚労省は,労働基準法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じていること,その一因として,使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるとして,労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることが趣旨であると説明しています。

 

1 労働時間

このガイドラインにおいては,労働時間とは,使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい,使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるという原則論を確認した上で,次のアからウのような時間は,労働時間として扱わなければならないとしています。

ア 使用者の指示により,就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており, 労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)

ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や,使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

 

2 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

このガイドラインにおいては,使用者が始業・終業時刻を確認し,記録する方法としては,原則として次のいずれかの方法によるとしました。

ア 使用者が,自ら現認することにより確認し,適正に記録すること。

イ タイムカード,ICカード,パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し,適正に記録すること。

また,上記のような方法ではなく,自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行わざるを得ない場合には,主なものとして次の措置を講ずることとされました。

 

 

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