アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368

受付時間/平日9:00〜17:00

topicsトピックス

労働法トピックス

2017/04/24   労働法トピックス   管理監督者  

管理監督者とは

 

 労働基準法においては,労働者の労働時間・休憩・休日に関して様々な法規制がありますが,これらの規制の適用除外者となるもので,よく問題になるのが「管理監督者」です。
この管理監督者とは,事業主に代わって労務管理を行う地位にあり,労働者の労働時間を決定し,労働者を監督する者とされ,その権限や裁量権の大きさから,地位に応じた待遇を受けることが想定されていることから,労働時間規制の適用除外者とされています。
 

 労働時間規制の適用除外対象である「管理監督者」といえるためには,行政実務及び裁判例においては,①経営決定に参画し,労務管理の指揮監督権限があること,②自己の出退勤を含め労働時間の裁量権を有していること,③その地位と権限にふさわしい処遇を与えられていることが要求されています。しかし,どのような権限,裁量権,処遇があれば管理監督者となるのかは一義的に明確ではなく,裁判例で争われることもよくありました。
 

 この点,管理監督者であるかが問題となった日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日判決)においては,ファーストフード店長が,アルバイト従業員の労務管理や,自己の勤務スケジュールを決定しているものの,営業に関する様々な事項に関して本社の方針に従わなくてはならず,企業全体の経営方針の決定に関与していないことなどを理由として管理監督者ではないと判断され,会社側に500万円を超える時間外手当と,250万円を超える付加金の支払いが命ぜられました。
 

 管理監督者でない者を管理監督者として扱うことで,事後的に,多額の時間外手当の支払いを命ぜられることもありますので,管理監督者であるか否かの判断は慎重に行う必要があります。

 労務問題でお悩みでしたら,ぜひ一度,弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください→https://www.aster-law.net/reservation/

 また,弁護士法人アステル法律事務所では、顧問弁護士に関するご相談は、初回無料でお受けし,できるかぎり顧問弁護士に興味のある方により一層顧問弁護士制度を知っていただきたいと考えております。顧問弁護士制度に興味があるという方は,お気軽にご連絡下さい。

 顧問弁護士サービスのメリットについては,こちらをご覧ください。

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:00

PAGE TOP