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労働法トピックス

2017/04/24   割増賃金・残業代・賞与・手当   労働法トピックス  

時間外・休日労働の割増賃金

 

 使用者が,労働者に対して時間外・休日労働をさせた場合は,割増賃金を支払わなくてはなりません。
 割増賃金は,労働が行われた時間帯等で,以下の3つに区分されます。

■1か月の合計が60時間までの時間外労働及び午後10時~午前5時までの深夜労働

 →2割5分以上

■1か月の合計が60時間を超えた時間外労働が行われた場合の60時間を超える時間外労働

 →5割以上
 ※ 但し,資本金3億円以下または常時使用労働者が300人以下の中小事業主には当分の間,適用されません。

■休日労働 →3割5分以上

 
 割増賃金の算定の基礎となる賃金に関しては,以下の点に注意が必要です。
まず,家族手当,通勤手当,別居手当,子女教育手当,住宅手当は,割増賃金の算定の基礎から除外されます。次に,臨時に支払われた賃金も,割増賃金の算定の基礎から除外されます。さらに,賞与などの「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」も割増賃金の算定の基礎から除外されます。
 
 時間外労働が深夜行われる場合は,前述の割増率が加算されます。すなわち,1か月の合計が60時間までの時間外労働が深夜に行われる場合,その割増率は5割以上となります。また,大企業の場合に,1か月の合計が60時間を超えた時間外労働が深夜に行われる場合,その割増率は7割5分以上となります。

 このように,時間外・休日労働について,法律上定められた割増率は,使用者にとって大変負担になるものです。企業の財務的側面からすれば,労働者に対する時間外・休日労働は,できるだけ避けるべきかと思われます。

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