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労働法トピックス

2017/04/24   休業~産休・育休を中心に~   労働法トピックス  

出産をめぐる法規制

 

1 産前産後休業
 労基法においては,出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の女性労働者から休業の請求があった場合は,その女性労働者を就労させてはならないと定めています。もっとも,産前の休業は,女性労働者から請求があった場合にその付与が義務付けられる休業であり,女性労働者からの請求がなければ,与える必要はありません。
  これに対し,出産日から8週間後までの産後の休業は,本人の請求の有無を問わず与えなければならない強制的な休業です。ただし,産後6週間を経過した場合に,女性労働者から就業の請求があった場合,医師が支障がないと認める業務に就かせることは可能です。
  この産前産後休業の期間は,法律上,使用者の賃金支払い義務はありません。ただし,健康保険から,賃金の3分の2に相当する額が出産手当金として支給されることになります。
 
2 妊娠中の女性に対する法規制
 妊娠中の女性に対しては,女性労働者からの請求がある場合,時間外労働・休日労働や深夜業をさせてはいけません。
 また,妊娠中の女性から,現在の業務とは違う軽易な業務への転換の請求があった場合,これに応じる必要があります。
 さらに,男女雇用機会均等法においては,妊娠中の女性が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにする義務を使用者に課しています。

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