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労働法トピックス

2017/04/25   パートタイマー   労働法トピックス  

パートタイム労働者の待遇

 

 パートタイム労働者は,法律上は,「短時間労働者」と呼ばれ,その名のとおり,正社員よりも労働時間が短い労働者のことを指します。労働時間が正社員より1分でも短ければ,「短時間労働者」として,「パートタイム労働法」と呼ばれる「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の適用を受けます。逆に,正社員と同じ時間であれば,「疑似パート」であって,このパートタイム労働法の適用は受けません。

 

パートタイム労働者も他の労働者と同様,労働基準法の労働条件明示の規制は及んでいます(労働基準法15条1項等)。ただ,従前,昇給や退職手当,賞与の有無などについて,パートタイム労働者に対して十分明確に示されていないことが多かったため,パートタイム労働法では,文書の交付等によりこうした特定事項を明示することが義務付けられています(パートタイム労働法6条,同法施行規則2条)。

 

 また,就業規則を整える必要があることも,他の労働者と同様です。就業規則は,正社員の就業規則と同一の規則でも問題はありません。ただし,パートタイム労働法では,パートタイム労働者の意見を反映できるように,パートタイム労働者の過半数代表者の意見も聴取するよう,追加的な措置を求めています。もっともこれは,努力義務にとどまります(パートタイム労働法7条)。

 

 このように,基本的には,パートタイム労働者だからといって,特別細かな配慮が必要になるわけではありません。もっとも,パートタイム労働者ならではの措置として,正社員への転換を推進するため,①正社員を応募する正社員募集事項の周知をすることや,②正社員の配置を行う際に当該事業所のパートタイム労働者に配置希望を申し出る機会を与えること,あるいは③正社員転換のための試験制度を設けることなどのいずれかの措置が必要です(パートタイム労働法12条)。

 

 その他,正社員とパートタイム労働者との間に合理的な理由のない処遇格差を設けてはならないことは,他の非正社員と同様ですが,パートタイム労働法では,正社員との差別的取り扱いが禁止される対象者として,具体的に,①職務内容が正社員と同一であり,②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一である者を挙げています。

 これについて,平成27年4月1日改正法で,無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることという従前の要件が削除され,対象者が拡大していますので,注意が必要です。

 

 

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