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2017/04/06   法人の方  

裁判所を使った債権回収の方法


任意の方法による債権回収が功を奏さない場合、裁判所を使った手続をとることで、その後の強制的な回収に繋げる必要があります。
もっとも、裁判所を使った債権回収にも様々な方法があり、それぞれの債権の性質等により使い分ける必要があります。裁判所を使った債権回収の方法は以下の通りです。

支払督促手続

支払督促を裁判所に申し立てれば、書類審査のみで相手方に支払督促を裁判所から発付してもらえます。
裁判所への手数料も通常訴訟の半額であり、簡易で有効な方法ですが、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方が支払督促に対して異議を申し立てた場合には、通常訴訟に移行することになります。
ですので、相手方から異議が出ることが予想される場合や、相手方の住所地が遠方で、当方と裁判所管轄が異なる場合には、注意する必要があります。

民事調停手続き

民事調停は裁判所において支払い方法等について話し合いを行い、裁判所において合意した内容に基づいて支払を行ってもらう手続です。
調停は申し立てが比較的簡単ですので、弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり、結果的に調停の場で合意できなかったりする場合などは、期待する結果を残すことはできません。
相手方の出頭が見込まれ、ある程度話し合いによる解決が望ましい事案に適した手続といえます。

少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う手続です。
同じ簡易裁判所において利用できる回数は年間10回までと制限されています。
審理が1回で終わることが前提となっていますので、債権の存在を立証する資料はきちんと準備する必要がありますし、双方の主張・立証が複雑になる事案には適しません。
また、相手方が通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されることになるので、注意が必要です。

訴訟手続(通常訴訟手続)

相手方に訴訟を提起して債権の存在を認める判決を取得する手続です。
訴訟手続においても裁判所の仲介の上、裁判上の和解交渉を行う場合もあります。
当事者が和解を希望せず、また希望するがまとまらない場合には和解交渉は打ち切られ、判決となります。

相手方の住所が判明しない場合などは、公示送達により判決を取得することも可能です。(判決に相手が応じないことが予想される場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことが重要です。)

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