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2017/04/06   法人の方  

緊急性の高い債権の回収方法


債権回収のうち、回収先の経営状態が危ないなど,その回収を緊急に行う必要のある債権があります。そのような債権回収の場合は,保全手続により相手方の財産を仮に差し押さえることが有効です。

保全手続

相手方が,将来債権の支払が困難となるおそれがある場合は,権利実現のために,相手が所有する財産を仮に差押えすることも可能です。

相手方が支払いに応じない場合,最終的には裁判によることになりますが,判決が出るまでには相当の時間を要し,判決が出るまでに相手方が自分の財産を処分したり,隠したりすることも考えられます。
また,外の債権者が財産を差し押さえて先に回収するという事態も考えられます。

そのような状態になった場合,苦労して勝訴判決を得たとしても,その実現のための強制執行ができず,債権の回収が結局困難になるという場合もあり得ます。そのような事態を防止するために,訴訟の判決が出る前に,相手方の財産を固定する制度が保全手続になります。

保全により相手方の財産を仮に差し押さえるためには,自分が有する権利と,将来回収が困難となる事情が存在することを裁判所に認めてもらう必要があります。また,仮差し押さえが認められる場合,一定額の担保をたてる必要があります。

 

 

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