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企業法務トピックス

2019/08/16   企業法務トピックス  

株主総会の招集


1 株主総会の招集決定及び招集通知

株主総会の招集手続は、会社の機関設計等によって異なります。取締役会設置会社では取締役会にて、取締役会非設置会社では取締役が、それぞれ、株主総会の招集の際に、以下の事項を定め、株主に通知する必要があります。なお、取締役会設置会社では、招集通知は、書面又は電磁的方法でする必要があります。

 

①株主総会の日時および場所

②株主総会の目的事項

③株主総会に出席しない株主が書面により議決権行使可能なときは、その旨

④株主総会に出席しない株主が電磁的方法により議決権行使可能なときは、その旨

⑤その他法務省令で定める事項(書面決議における議決権行使期限等)

 

また、株主全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく、株主総会を開催することができます。ただし、書面または電磁的方法で議決権を行使できる旨を定めた場合には、招集手続を省略できません。

 

2 株主総会の招集通知の発出期間

招集通知の発出期間は、会社の類型によって、次のように区分されます。実務的には、非公開会社が圧倒的多数ですので、取締役会非設置会社で定款による短縮規定を設けている場合を除き、1週間前までに発出が必要とされるケースがほとんどだと思われます。

 

 

公開会社

非公開会社

取締役会設置会社

取締役会非設置会社

書面・電磁的方法により議決権行使ができる場合

株主総会日の2週間前まで

同左

書面・電磁的方法により議決権行使ができない場合

株主総会日の1週間前まで

原則:株主総会日の1週間前まで

例外:定款の定めで1週間よりも短縮可能

 

3 招集通知の添付書類

取締役会設置会社の定時株主総会については、招集通知に際して、計算書類や事業報告を提供しなければならないと定められていますが、取締役会非設置会社では、それらは招集通知へ添付する必要はありません。

 

 

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