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2020/04/12   新法・法改正・判例紹介トピックス   法改正  

遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲について


新設

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)

民法906条の2 遺産の分割前に遺産に属するする財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

 

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

 

1 現行制度の問題

現行の実務においては、遺産分割は、①被相続人が相続開始時に所有し、②遺産分割時に存在する、③未分割の、④積極財産を共同相続人で分配する手続きであるという考え方を前提としています。そして、共同相続人の一人が遺産分割の前に遺産の一部を処分した場合には、原則として、その時点で実際に存在する財産を基準に遺産分割を行い、当該処分によって当該共同相続人が得た利益は遺産分割においては特段考慮しないという取り扱いがされていました。

もっとも、遺産分割時には存在しない財産でも、共同相続人の全員がこれを遺産分割の対象に含める旨の合意をした場合には、例外的にこれを遺産分割の対象としています。

その結果、処分をした相続人の最終的な取得額が、その処分をしなかった場合と比して大きくなり、他の共同相続人との間で不公平が生じると指摘されていました。

2 改正概要

そこで、民法906条の2では、預貯金債権の引き出し等、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合にも、①遺産に属する財産が遺産分割前に処分されたこと、②共同相続人全員の同意があることを要件に、遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができることとしました(民法906条の2第1項)。また、処分を行った相続人については、その者の同意を得ることを要しないとしました(民法906条の2第2項)。

本改正は、共同相続人全員の同意がある場合に遺産分割の対象とすることができることについては、従前からの実務上の運用を明文化したにすぎませんが、処分を行った相続人の同意を不要とした点については、これまでの運用とも異なり、遺産分割における調整を容易にし、共同相続人間の公平に資するものであると言えます。

民法906条の2の規定は、令和元年7月1日から施行されており、同日前に亡くなられた場合等、同日前に開始した相続については従前の例によります。

 

相続開始後に処分された財産がある場合等、遺産分割について争いが生じ得る場合には、できるだけ早い段階で弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

 

 

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