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事業所報

2022/04/14

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2022.4 vol.32

対象者別ハラスメント研修のすすめ

2020年6月1日から、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法においても、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、防止対策の強化が図られました。また、パワーハラスメントについては、労働施策総合推進法が改正されて、事業主に職場におけるパワーハラスメント防止義務が課され、2022年4月1日から、中小事業主においても、雇用管理上の措置義務が義務化されました。

2020年に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、31.4%の方が過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答しており、また、民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が9年連続で最多となっています。

このように、ハラスメントは、日常的で身近な問題ですが、センシティブな内容でもありますので、社内だけで議論することが難しく、また、一般従業員、管理監督者、役員などの対象者によって理解しておくべき内容が異なります。

そのため、第1部は一般従業員も含む全体研修、第2部では管理職研修、第3部では役員研修として、対象者別に実施することを推奨します。

第1部では、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、及びパワーハラスメントについてそれらの制度や定義を確認した上で、ハラスメント該当性について具体的に検討します。また、通報からハラスメント該当性判断にいたるまでの経過を概観します。

第2部では、第1部を踏まえて、ハラスメントが発生し、会社が具体的な対応を迫られた場合に想定しておくべきフローについて検討します。

第3部では、第1部及び第2部を踏まえて、ハラスメントに関する裁判例を取り上げつつ、訴訟においてどのような判断がなされるのかの分析を行うとともに、訴訟リスクについて説明を行います。

ハラスメント研修は、様々な角度から実施されているところかと思いますが、労働審判や訴訟を通じて、紛争を知る弁護士の立場から実践的な研修をご提案します。

<研修概要>

実施方法 : 対面又はWEB

料  金 : お見積りいたします。

*対面での実施をご希望の場合、別途、旅費が必要となります。

*講師のご指定がある場合は、所属オフィスからの旅費をいただきます。

内  容 : 一例を下記に掲載しておりますので、ご参考になさってください。

ハラスメント研修内容

時 間

項  目

対象者

内  容

60分

ハラスメント防止研修

全員

・ハラスメントにかかる法規制

・各ハラスメントの定義

・各ハラスメント該当性の検討

・通報から認定までの一連の流れ

・質疑応答(15分)

30分

管理職のためのハラスメント対応研修

管理者

・労働契約の概要

・ハラスメントにかかる社内規程

・通報から事後対応の一連の流れ

・質疑応答(10分)

30分

役員のためのハラスメントリスク研修

役員

・ハラスメントの裁判例の分析

・訴訟リスク

・質疑応答(15分)

東京オフィス 弁護士 平島有希

令和4年4月1日施行 改正個人情報保護法対応について

 令和2年に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、個人情報保護法が改正され、令和4年4月1日に施行されました(本稿中の条文は4月1日施行後の個人情報保護法を記載しています。)。これに伴い、ガイドラインも改訂されています。

年度末に、改正個人情報保護法及びガイドラインへの対応を準備された方も少なくないとは思いますが、まだ改正対応が完全にできていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 今回の令和2年改正では、①本人の権利保護に関する改正点、②事業者の守るべき責務に関する改正点、③認定団体制度についての改正点、④データ利活用に関する改正点、⑤法令違反のペナルティに関する改正点、⑥外国事業者とのやりとりに関する改正点がポイントです。

≫①本人の権利保護に関する改正点

対象となっていなかった短期保存データも「保有個人データ」に含まれることになったほか(16条4項)、本人からの利用停止・消去・第三者提供の停止請求の要件が緩和された点(35条)、開示方法を本人が指定できるようになった点、第三者提供記録の開示請求もできるようになった点(33条)が挙げられます。

≫ ②事業者の守るべき責務に関する改正点

漏洩時の個人情報保護委員会への報告及び本人への通知義務が追加されたほか(26条)、不適正な利用をしてはならないことが明文化されました(19条)。また、安全管理措置等について法定公表事項に追加され、プライバシーポリシー改訂の対応が必要になっています。

≫ ③認定団体制度についての改正点

事業者の特定の事業分野を対象とする民間団体が認定団体となることが可能となりました(47条2項)。

≫ ④データ利活用に関する改正点

他の情報と照合しない限り特定個人を識別できないよう加工した「仮名加工情報」について、事業者の目的外利用を可能にするなど、義務が緩和されました(41条、42条)。また、提供先で個人データとなりうる情報「個人関連情報」については、提供元は提供先に本人の同意があるかを確認することになりました(31条)。

≫ ⑤法令違反のペナルティに関する改正点

措置命令・報告義務違反の罰則の法定刑が引き上げられ、法人が負う罰金も1億円以下となっています(184条)。

≫ ⑥外国事業者とのやりとりに関する改正点

外国にある第三者への個人データを提供する場合は、本人への情報提供を充実させる必要があります(28条)。

 これらの改正点を前提として、ガイドラインも参照しつつ、事業者は保有する個人情報の管理、利用の実態を確認した上で、内部規定の改訂、プライバシーポリシーなどによる公表内容の改訂などが必要です。

個人情報の利用実態は事業者ごとに異なりますが、今回の改正点の解説と対応が必要になった内容についてセミナーを実施します。

まだ十分な対応が出来ていない方は是非ご参加いただき、御社の情報コンプライアンスにご活用ください。

セミナー開催します 

▼詳しくはこちらをクリック

「これだけは!改正個人情報保護法対応2022」令和4年5月27日(金)15時~17時

 

熊本本店 弁護士 岡井将洋

2022年6月施行!改正公益通報者保護法について

1 はじめに

企業の不祥事は、内部通報により発覚することが少なくありません。通報は、企業の不祥事による国民の生命・身体、財産等への被害拡大防止に寄与する重要な役割がありますが、通報を理由として企業内部で不利益な取扱いを受けること等があれば、通報に対する事実上の抑止力が働いてしまいます。

そのため、公益通報者保護法は通報者保護のルールを定めており、2022年6月1日付で改正法が施行されます。本稿では、改正の概要や、各企業が取るべき対応等について解説いたします。

2 改正の概要

⑴ 保護対象範囲の拡張

改正法では、通報者として保護される主体として、従来の労働者・派遣労働者等のみならず退職者(退職後1年以内)や役員が追加されています(改正法第2条1項3・4号)。また、保護される通報対象事実として、犯罪行為のみでなく、行政上の秩序罰(過料)の理由となる行為が追加されました(改正法2条3項1号)。

⑵ 通報者に対する保護の強化

従来から、労働者が公益通報を行ったことを理由とする解雇の無効や、不利益取扱いの禁止が定められていましたが、改正法により要件が緩和されました。

例えば、行政機関等への通報の場合、通報対象事実が「まさに生じようと思料し」ている程度の段階でも、所定の書面を提出して通報すれば、解雇・不利益取扱いは免れることになりました(改正法3条2号後段)。また、事業者に通報すれば、通報者の情報が漏洩されるおそれがあったり、生命・身体に対する危害や財産的損害が発生したりするおそれがある場合等(同条3号ハ・ヘ)は、「通報対象事実の発生または被害拡大を防止するために必要と認められる者」に対して通報を行っても、解雇・不利益取扱いは免れることになっています。

また、公益通報によって事業者に生じた損害について、通報者の損害賠償責任を免除する旨が規定されています(改正法7条)。

⑶ 事業者が整備すべき体制等

公益通報者特定事項の取扱いに関する責任の明確化及び範囲外共有や守秘義務違反、情報漏洩の防止のため、事業者に対し公益通報対応業務に従事する者を「従事者」として定める義務が規定され(改正法11条1項)、従事者及び過去に従事者であった者の守秘義務違反には30万円以下の罰金が規定されました(改正法12条、21条)。

具体的には、以下①・②両方に該当する者を定めなければなりません。

①内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に 関して、公益通報対応業務を行う者

②当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者

また、従前は、事業者に対する自主的な内部通報制度の整備・運用が推奨されるに留まっていましたが、新たに内部公益者通報体制の整備を事業者の義務とする旨が規定されました(改正法11条2項。なお、従業員数300人以下の中小事業者は、同条3項で努力義務とされています。)。

整備すべき項目として、具体的には以下が掲げられています。

①内部公益通報受付窓口の設置等

②組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置

③公益通報対応業務の実施に関する措置

④利益相反の排除に関する措置

⑤不利益取扱い防止措置

⑥範囲外共有等防止措置

⑦労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置

⑧是正措置等の通知に関する措置

⑨記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置

⑩内部規程の策定及び運用に関する措置

(参考:消費者庁HP)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/#012

 

3 おわりに

内部通報は、単に公益への貢献だけでなく、事業者にとっても、リスクの早期把握及び改善を図ることで、結果的に企業価値及び社会的信用の向上に繋がります。法改正を契機として、内部通報に関する体制を見直してみてはいかがでしょうか。

ご不明な点等ございましたら、遠慮なく当事務所にご相談ください。

熊本本店 弁護士 金子善幸

 

ご案内

拝啓 新春の候、皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、私こと、約3年半にわたり、アステル法律事務所にて執務してまいりましたが、この度、同事務所代表弁護士である下山和也先生のお許しを得て、事務所を退所し、新屋敷の地にて新たに新屋敷法律事務所を開設いたしましたので、謹んでご案内申し上げます。

この日を無事に迎えることができましたのは、皆様方の温かいご指導と、ご厚誼の賜物であることは言うまでもなく、改めまして、深く感謝し、心より御礼申し上げます。

今後は、新事務所におきまして、これまでの弁護士としての知識や経験を活かし、引き続き、依頼者お一人おひとりのお気持ちに寄り添いながら、きめ細かで質の高いリーガルサービスをご提供できるよう、誠意をもって取り組んでまいる所存です。

今後とも、より一層のご指導とご鞭撻を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。         

 敬具

令和4年3月吉日

弁護士 木上 望

 

新屋敷法律事務所

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熊本市中央区新屋敷1丁目14-35クロススクエア熊本九品寺8階

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