アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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事業所報

2018/07/03

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2018.07 vol.17

東 京 事 務 所 開 設

 当事務所は、平成25年12月の設立以来、「その依頼者にとって最高のプロフェッショナル」としてのサービスを提供することを目指して活動し、今年は事務所設立5周年という節目を迎えることができました。これも、皆様方のご指導とご支援のおかげと、深謝いたしております。 

 

 この節目を迎えるにあたり、組織体制を強化するため、平成30年6月に弁護士法人化を行いました。さらに、熊本に様々な形でゆかりのある方々や企業を円滑迅速にサポートさせて頂くための東京事務所を7月に開設いたしました。

 

 熊本を本店とする法律事務所が、東京事務所を開設することは、初めてのことです。東京事務所には弁護士平島有希が常駐することになりますが、東京事務所を開設することで、皆様方にさらに新しいサービスの提供ができると考えています。東京に支店や取引先のある企業様には、熊本の本社と東京を結んだサポートが提供でき、東京で裁判が起こったとしても、これまでのような費用(熊本からの旅費・日当)を頂く必要はありません。また、東京で生活するご子息から、熊本に在住する高齢のご両親の相続等に関するご相談や、東京と熊本で別居生活することになった方の離婚に関するご相談など、これまでは、離れていることからどちらの場所で相談・依頼すればよいのか躊躇されていた事案についてもスムーズな対応が可能となります。

 

代表弁護士 下山 和也

 

セミナー開催のご案内

 最近の相談事例から学ぶ 介護施設におけるトラブルの予防と対策

 本年6月11日、政府がセクハラ緊急対策を決定しました。熊本県内においても、本年4月16日にテレビ会社の社長が臨時取締役会において社内倫理規定違反を理由に解職されたことが報道されるなど、セクハラに対する社会の目は明らかに厳しくなっています。それと同時に、働く職員の権利意識も醸成されつつあります。

 

 セクハラといえば、上司から部下に対するものが典型例ですが、介護の現場においては、入所者・利用者から職員に対するセクハラも深刻な問題です。

 

 本セミナーにおいては、セクハラ等の問題から職員を守るという観点から、どのような対策をすれば職員の皆さんに安心して働いていただけるかを考えていきたいと思います。

 

 最近相談が増えている、防犯カメラの活用の仕方(安全確保とプライバシー保護の両立)についても触れる予定です。

 

 また、介護施設は、高齢者及びその家族の方々と日常的に密接に関わることから、遺産相続の問題や後見の問題に巻き込まれることも少なくありません。介護職員に遺産相続及び後見に関する基本的知識を身につけてもらい、紛争に巻き込まれないようにするにはどのようにすればよいのか、そのヒントとなるようなセミナーになればと考えております。

 

弁護士・保育士 福井 春菜

詳細はこちらをご覧ください

 

NEW!判例紹介

 『ハマキョウレックス事件』 『長澤運輸事件』
ついに!正規と非正規社員をめぐる2つの最高裁判決がでた!

 正規社員と非正規社員の賃金や手当等の待遇に格差があることが、労働契約法20条に違反するとして、その待遇格差の税制を求めた2つの訴訟、ハマキョウレックス事件と、長澤運輸事件の最高裁判決が、平成30年6月1日に出されました。

 

 これらの判決は、平成29年12月に、厚生労働省から出されている「同一労働同一賃金ガイドライン案」の成立や、その後の運用に影響するものといえます。

 

1 ハマキョウレックス事件

 期間の定めのある労働契約を締結しているドライバーが、正社員にのみ無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金等が支給されるのは労働契約法20条に抵触する不合理な労働条件であるとして、正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、それらの差額の支払いを求め、予備的には不法行為に基づき、その差額に相当する損害賠償を求めた事案です。

 

 最高裁は、労働契約法20条の「不合理と認められるもの」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理である場合をいうとして、通勤手当、給食手当、無事故手当、作業手当について相当額の支払いを会社に命じた大阪高裁判決を支持し、高裁が認めなかった皆勤手当についても支給しないのは不合理だと判断し、高裁判決の一部を破棄して審理を差し戻しました。

 

2 長澤運輸事件

 定年後継続雇用した運送会社のドライバーの賃金を2割引き下げたことが、期間の定めの有無によるもので不合理であるとして、主位的には就業規則等が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求め、差額の支払いを求め、予備的には不法行為に基づき、差額に相当する損害賠償を求めた事案です。

 

 継続雇用制度を導入している企業が多くの割合を占めており、定年後の再雇用では賃金に一定の格差があることは当然のこととされてきた現状で、第1審の東京地裁が賃金の引き下げは労働契約法20条に反すると判断したことで、企業の賃金体系を含む雇用政策そのものに変更を迫るものとなり得るとして注目を集めていました。

 

 最高裁は、長期雇用を前提とした正社員と定年後再雇用の嘱託社員とで会社の賃金体系が異なることを重視し、定年後再雇用で仕事の内容が変わらなくても、給与や手当の一部、賞与を支給しないのは不合理ではないと判断しました。

 

 企業におかれては、正規社員と非正規社員との間の賃金や手当などの待遇の格差が合理的なものであるかについて、同一労働同一賃金ガイドライン案を参考にしつつ、再度、見直されるべきです。

 

弁護士 平島 有希

 

七夕と夏の大三角

 私は、天体観測や星座の神話が好きで、家族と一緒にプラネタリウムなどによく行きます。今回は、いつもの難しい法律の話ではなく、星座のお話をさせていただければと思います。

 

七夕伝説

 7月7日は七夕ですね。天の川に隔てられた織姫と彦星が年に一度だけ会うことが許された日です。毎日真面目に機織りに励み、恋をする暇もない織姫を不憫に思った父である天帝は、牛飼いの青年(牽牛、彦星)と結婚させることにしました。しかし、織姫は彦星と愛し合い、喜びと楽しさのあまり、すっかり機織りの仕事をしなくなってしまいます。困った天帝は、織姫と彦星を天の川で隔て、まじめに働くことを条件に、年に一度だけ二人が合うことを許した、というお話です。

 

 ロマンチックでありながら、恋に現を抜かしてしまうといけないよ、というお話なのです。

 

大三角

 さて、今の7月7日は梅雨の真っただ中で、なかなか星を見ることは難しいですが、旧暦の7月7日は8月のお盆のころで、とてもよく星が見えます。

 

 夏は、気候が良いだけでなく、わかりやすい星座が多いので、子供と一緒に星座観察をするにはとても良いシーズンです。七夕伝説に出てくる星をつなげてできるのは、有名な「夏の大三角」ですね。

 

 南に向いたときに、天の川を挟んで天頂の方にあるのが、こと座のベガ(織姫星)、地平側にあるのがわし座のアルタイル(牽牛、彦星)です。天の川の中にある十字架(白鳥座)てっぺん先がデネブです。ちなみに、西洋の星座神話では、こと座はオルフェウスの持っていた竪琴とされています。死んだ妻を連れ帰そうとしたオルフェウスのお話は、日本のイザナミ神話にも似た悲しいお話です。

 

 この記事を書くにあたって、たくさん書きすぎて削ることになりました。削った内容は、ホームページの私のブログにアップしますので、ご覧ください。

 

弁護士 岡井 将洋

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