アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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お知らせ

事業所報

2019/01/22

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2019.01 vol.19

     

あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします。
 当事務所は、設立から6年目に入りました。これもひとえに当事務所を支えていただいている皆様方のおかげです。感謝申し上げます。
 昨年は、7月に東京事務所を開設し、東京に支店を有する熊本発・熊本初の法律事務所となりました。また、10月には木上弁護士が加入し、弁護士6名体制となりました。また、設立5周年記念パーティーを多数の皆様のご参加をいただき開催することができました。事務所を設立した5年前には、このようなパーティーを開催することは想像すらできませんでした。今回、多くの方にご参加いただき、サプライズ企画である私のピアノも披露する機会をいただき、感謝しております。10周年を迎える際には、さらに多くの方々をお迎えして、お祝いすることができたらと考えております。 

 今年は、東京事務所を発展させ、東京に支店を有する企業様、東京の取引先を有する企業様が、東京において相談・打ち合わせを行うことや、本社がある熊本の総務部と連携をとって案件を進めるお手伝いをしていきたいと考えています。また、相続や離婚など、東京と熊本にまたがる個人のトラブル解決にも引き続き力を尽くしていきたいと考えています。
 今年の新たな取り組みとして、事業承継・事業再生分野において、熊本の皆様方に必要なサービスを提供することを目指します。昨年加入した木上弁護士は、事業再生分野において、大阪、東京の大手法律事務所における多数の実績を有しています。熊本の皆様方に、地元の弁護士が、この分野における日本の最先端のリーガルサービスを提供することを実現させたいと考えていますのでご期待ください。 

 さらに、これまでに増して、積極的な情報発信を行っていきたいと考えています。年4回の事務所主催セミナーの開催に加え、今年は、企業様の社内研修などへの講師派遣も積極的に行ってまいります。
 本年も、これまで以上に精進を重ね、熊本の企業様・皆様のお役に立てる新しいサービスをスピーディーに提供していきたいと思います。地元の法律事務所として、熊本の方々にお役にたてるよう活動してまいりますので、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

弁護士 下山和也

相続法が改正されます!

相続に関連する部分の民法が昭和55年以来約40年ぶりに改正され、平成31(2019)年1月13日から、段階的に施行されます。 高齢化社会の進行を背景にして、配偶者保護の観点から改正されるものです。
 今回は、それらの改正のうち、配偶者の居住権を保護するための方策と、遺産分割、遺言制度に関する見直しについてご紹介します。

配偶者の居住権を保護するための方策 2020.4.1~

配偶者居住権

被相続人の遺産に属する建物に、相続開始時(被相続人の死亡時)に、無償で居住していた配偶者は、遺産分割(協議・調停・審判)によって建物の帰属が確定するまで、若しくは相続開始時から6か月経過する日のどちらか遅い日、又はその建物を相続・遺贈で取得した者が配偶者短期消滅居住権の消滅の申し入れをした日から6か月を経過する日まで、無償でその建物を使用することができるようになります。
 なお、この場合、第三者に対抗することや配偶者短期居住権を譲渡することはできませんが、居住する利益は具体的相続分には算入されません。

配偶者居住権

被相続人の遺産に属する建物(配偶者以外の者と共有の場合は除外)に、相続開始時に居住していた配偶者は、遺産分割協議、遺贈、審判により、賃料相当額の対価を支払うことなく、終身又は一定期間、その建物の使用・収益権を取得することができるようになります。
 遺産分割等でその建物を所有することになった者の承諾を得て第三者に使用収益をさせることもできますし、建物所有者には登記義務も発生します。
 もっとも、配偶者は、配偶者居住権の財産的価値に相当する金額を相続したものとして、具体的相続分から控除されることになる点で注意が必要です。前記、配偶者「短期」居住権との違いは、この点にあります。

遺産分割に関する見直し 2019.7.1~

持戻し免除の意思表示の推定規定

婚姻期間が通算20年以上の夫婦間で、居住用不動産(配偶者居住権を含む)の遺贈又は贈与がなされたときには、遺産に戻すことを免除するという持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定が置かれることになりました。これにより、遺産分割においては、原則としてその居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算できることになります。
 なお、法施行日前にされた遺贈や贈与には適用されませんので、注意が必要です。

遺言制度に関する見直し

自筆証書遺言の方式緩和 2019.1.13~

自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することができるようになります。
 添付する財産目録の様式は問われませんが、その財産目録の毎葉(両面のときは、両面)に署名押印が必要です。

自筆証書遺言の保管制度 2020.7.10~

法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されます。

相続に関する問題は、ご本人もご家族もなかなか取り組みにくい問題かと思いますが、相続が「争族」にならないように、早めの対策を講じておくことが大切です。どのように取り組んでいくべきかわからないという段階でも、その道筋をお示しすることもできますので、ご相談ください。

困ったときに気軽に相談できる弁護士の友達 2019年 岡井将洋の決意

突然ですが、皆様は、何かあったとき「弁護士」に相談しやすいですか?何かしら躊躇われることはありませんか?
 昨年も、多くの方とお話をさせていただいたのですが、何かあったときに「こんなことを聞いてもいいのかな。」「お仕事の邪魔にならないかな。」と考えてしまい、私たちへのご連絡を躊躇する、とおっしゃる方が多くいらっしゃいました。私たちと面識のない一般のお客様であればなおのことだろうと思います。
 当事務所の基本方針は、「熊本にこれまでになかったリーガルサービスを提供する」というものですが、これは「熊本にアステル法律事務所がなくなったら困る。」と皆様に思っていただけるような事務所になろうというものです。皆様が困ったときにすぐに「岡井に聞いてみよう」と思っていただけるような弁護士になることが、今の私のミッションです。
 そのためには、多くの方が当事務所にアクセスできるようにすること、そして私や事務所のことをより知っていただいて、信頼していただくことがとても重要です。
 私は、どちらかというと人から話しやすいと言われるキャラクターのようですし(自分で言うのも何ですが…)、話をしやすい雰囲気を作るように心がけています。キム・ヨナは「国民の妹」でしたが、私は皆様の「困ったときに気軽に相談できる弁護士の友達」という立場になれたらいいなと思います。めざせ、オカえもん!
 なお、「岡井将洋」という人物を知っていただくためには、直接お話しさせていただくほかは、事務所HPのブログや、Facebookの投稿を見ていただければ、「ありのままの岡井」を見ていただけると思います(FBは友達のみ公開となっております。お会いになられた際にお声がけいただくか、ご本人確認のためメッセージと合わせてご申請ください。すみませんが、ご本人確認ができない場合はお断りしております。)。
 本年も、積極的に皆様とお付き合いさせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。また、身近にお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所の相談をお勧めいただけましたら幸いです。

交通事故の時に使えるおトクな保険の特約① 「弁護士費用特約」

 今回は、交通事故事件を担当している時に、この特約は車両保険につけておいた方がいいなと思う特約があるので、皆さんにご紹介していこうと思います。第1回目は、ご存じ「弁護士費用特約」です。
 弁護士費用特約は、交通事故事件の解決を弁護士に依頼する際に、保険会社が一定の弁護士報酬を支払ってくれる特約です。
 特約がない場合は、最低でも20万円以上の弁護士報酬を負担しないといけませんが、この特約を付けたとしても、月々の支払はそれほど大きく変わるわけではないので、「もしも」のことを考えるとつけておいた方が間違いなくおトクです。
 当事務所で示談交渉をご依頼いただくと、着手金はありませんが、報酬金として基本料金の20万円(裁判の場合は30万円)と成果報酬がかかります(既に賠償金の提案を受けている時点でのご契約の場合は提案額から加算した金額の20%が、提案を受けていない時点でのご契約の場合は最終支払額の10%が成果報酬となります。)。
 ですから、例えば、相手方から120万円の提示を受けている方が当事務所にご依頼され、200万円で示談解決した場合ですと、基本料金20万円と成果報酬16万円(加算額80万円の20%)を足した36万円が弁護士報酬となります。
 また、報酬のほか、事件処理の為に必要な実費や、旅費・日当が別途かかりますので、弁護士費用特約がない場合はこれらの費用を全て負担していただくことになります。
 しかし、弁護士費用特約がある場合は、報酬だけでなく、実費や旅費・日当を含めて、保険会社から支払われます。保険会社が支払う弁護士報酬は、保険会社が算定した金額ですので、実際に弁護士と契約した報酬金とズレてしまうこともありますが、その場合でも、ご本人にご負担いただく費用は数万円に過ぎない場合が多いため、特約を付けていない場合と比べると天と地ほどの差があるということになります。
 弁護士費用特約は、特約を付けている車以外での事故にも使えますし、同居のご家族にも使えます。
ご家庭に2台以上車がある場合は、どれか1台につけておけば安心です。
 皆さんが普段頼まれている保険の担当者の方に、ご相談されてみてください。

 

セミナー活動報告 2018

当事務所所属弁護士が多方面からのセミナー講師のご依頼をいただき、参加された皆様のお役に立てるように奮闘しております。

民法(債権法)・相続法改正のポイント H30.9.7 不動産鑑定士会 講師 下山

当日は、熊本の不動産鑑定士の先生のみならず、九州・山口から多数の不動産鑑定士の先生にご参加いただきました。
 民法(債権法)の改正に関しては、120年ぶりの大改正であることを踏まえ、特に不動産鑑定士の先生の業務に必要と考えられる部分をポイントにお話しいたしました。相続法改正についても、セミナーの最後にはたくさんの質問が寄せられ、不動産鑑定士の方々の関心の高さを感じさせられました。
 後日、不動産鑑定士会の会長さんとお会いする機会がありましたが、その際、「福岡県でも同様の研修を受けたが、熊本の研修会の方が分かりやすく、面白かった。」とお褒めの言葉を頂きました。当事務所では、以前、民法改正に関する事務所主催セミナーを開催しましたが、特に士業の先生方の実務には大きな影響を与える改正です。今後も改正法に関する情報発信を積極的に行っていきたいと思います。

人事労務担当者向け労務セミナー H30.11.16   熊輪会 講師 木上・岡井

 午前の部のテーマは、「使用者側が取るべき労働災害の対応」と題して、岡井より、労働災害の基本的な手続の流れ、労災発生時に生じる各種法律関係を解説の上、労災保険請求並びに従業員に通勤災害が発生した際の企業としての対応について講演を行いました。また、午後の部の前半は、木上より、「民法改正の労働実務への影響」として、2020年4月1日に施行予定の改正民法のうち、人事労務分野に影響が生じると考えられる消滅時効、根保証、法定利率を取り上げ、改正法の概要及び人事労務分野への影響をご説明しました。       
 後半は、「ハラスメント対応とその留意点」として、近時の企業経営の喫緊の課題ともいえるハラスメント問題について、最新の統計等を押さえた上で、ハラスメント事案が生じた場合の業務フローとその留意点を解説しました。参加者の方からは、労働災害やハラスメントに関するご質問も多く寄せられ、これらの分野の関心の高さを感じるセミナーとなりました。

法律事務所のワークライフバランスの取り組み報告 H30.12.14  京都弁護士会 講師 下山

京都弁護士会からの依頼により、「実践!法律事務所のワークライフバランス セクハラ問題とケア理論から考える『男女共同参画』」シンポジウムにおいて、講演を行いました。当日は、京都弁護士会所属の弁護士約30名を前にお話ししました。
 ワークライフバランスに対する取組は法律事務所にも求められるところ、勤務時間が短縮されたとしても、法律事務所の提供するサービスを低下させないために当事務所で行っている様々な顧客サービスに関する取組についてお話を致しました。
 セミナー後、京都の弁護士の方々からは、「発表頂いた取り組みがとても参考になった。」「もう少し長い時間のプログラムで講演してほしかった。」などの感想もいただきました。熊本の弁護士が、京都弁護士会に呼ばれて講演を行うことはあまりない機会であり、当事務所の知名度も全国区になったと感じた日でした。

介護事故・トラブルから施設と施設職員を守るために H30.11.27  介護経営獅志之会 講師 福井

介護経営獅志之会様からのご依頼により、講演を行いました。当日は、住宅型有料老人ホームや訪問介護等様々な介護事業を経営される方々や、介護にまつわるお仕事をされている方々に40名近くご参加いただきました。

 前半は、実際に裁判になってしまった介護事故の事例(いずれも窒息による死亡事例)をもとに、どのような点が問題とされたのか等について、5名ほどのグループで意見交換を行いましたが、活発な意見交換をしていただき、有意義な研修となりました。

 後半は、働き方改革のうち今年最高裁判例も出て注目された「同一労働同一賃金」にかかわる問題や、施設内でのセクハラの問題、施設が向き合うことの多い後見等の親族トラブル等について、短い時間ながら、各要点を講義させていただきました。

 来年は一層、介護施設内での講義(職員の皆様に向けた講義)に力を入れていきたいと考えております。皆様からのご依頼をお待ちしております。

 

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