アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368

受付時間/平日9:00〜17:00

News & Blogお知らせ & ブログ

お知らせ

事業所報

2019/04/24

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2019.04 vol.20

     

7月1日から改正相続法の一部が施行されます!

改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部改正)が公布されたことは本年1月号のニュースレターVol.19でも取り上げました。今回は、7月1日から施行されるものを2つ取り上げたいと思います。

1 遺産分割協議がまとまっていなくても一部の預貯金の払戻しを受けられるようになる(改正民法909条の2)

 ニュースレターVol.13で取り扱いましたが、平成28年の最高裁決定により、「預貯金債権は相続分に応じて当然分割されず、遺産分割の対象となる」旨の判断が示されました。このため、現在は、遺産分割協議がまとまらない(他の相続人との合意がない)と、相続分に応じた預貯金の払戻しもできなくなっています。
 
 しかし、葬儀費用等の迅速な支払い等のニーズがあることが考慮され、遺産分割前でも、【当該金融機関の預貯金額の3分の1×法定相続分】の払戻しを受けられるようになりました。払戻しの限度額は金融機関ごとに150万円です(平成30年法務省令第29号)。
 なお、この仮払い制度は、7月1日以前に開始した相続でも利用可能です(改正民法附則5条1項)。

2 上記1以外にも、遺産分割調停+仮分割仮処分の申立てで、緊急の資金需要に対応できるようになる(改正家事事件手続法200条3項 )

 上記1により確保できる金額は上述の通り限定的であり、実際には、法定相続分2分の1を有する配偶者であっても、預貯金の6分の1しか払い戻せない(つまり、150万円を引き出せるのは預貯金額が900万円以上のとき)ということになります。
 しかし、相続人の代表的立場の人が、被相続人(お亡くなりになった方)の多額の債務(入院費用等の医療費や借金等)を支払うよう債権者から度々督促を受けるような場合もありますし、被相続人に扶養されていた相続人などは被相続人の預貯金がなければ生活が困窮していく場合もあるでしょう。
 このような場合においては、遺産分割調停の申立てがされていることを前提に、上記1の範囲に限らず、預貯金の全部又は一部を仮に取得するための申立てができるようになりました。

 以上の改正点は、一部の相続人の利便性を高めると思われますが、効果は限定的です。お悩み等ご
ざいましたらお気軽にご相談ください。

弁護士  福井春菜

 

今号の法律 改正相続法

改正民法909条の2:各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始の時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
改正家事事件手続法200条3項:家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を、当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申し立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りではない。

新サービス 「交通事故遺族サポート」のご案内

  私たちは日頃、交通事故の被害に遭われた依頼者の代理人として、適正な賠償金を取得するためのお手伝いをさせていただいていますが、単なる賠償金の獲得にとどまらず、被害者の方に寄り添った対応をモットーとしているところです。

 死亡事故の場合ですと、ご遺族は、突然ご家族を失ったことによる喪失感などの強い精神的苦痛を受けていながら、葬儀などの死亡後の手続きも行わなければならず、かなりの肉体的・精神的な負担を強いられています。私たちが関与した後は、相手方との交渉を弁護士が担当することができ、また適時にアドバイスを行うこともでき、ご安心頂けます。
 しかし、交通死亡事故加害者の多くは、弁護士が関与していない事故後すぐの時点で、早急に被害者やご遺族に連絡をとり、謝罪の機会を得たいと考え、行動することがあります。

 そこで、事故直後の段階から私たちが被害者ご遺族をサポートするサービスを新たに開始します。
 弁護士が早い段階から代理人として関与することで、ご遺族の精神的な負担となる、加害者側からの連絡に対応する必要をなくします。
また、その後に控える刑事事件や民事損害賠償についてのアドバイスを、期間中随時行うことができます。

もちろん、ご遺族のご要望に応じて、実際に刑事事件の被害者参加制度の利用や、保険会社(加害者)に対する賠償金請求にシフトすることも可能です。

 この新サービスを通じて、さらにご遺族の精神的なご負担を取り除くことができればと考えています。
現在、交通事故遺族サポートの詳しい内容を記載した配布物を作成しておりますので、保険関係のお仕事をされている関連先の皆様には、後日送付させていただきます。
 
 ご不明な点などは、岡井または金子までお問い合わせください。

弁護士 岡井将洋

不倫相手に対する離婚慰謝料請求に関する最高裁判例

1 はじめに
 配偶者が不貞行為を行ったことで離婚に至った場合、配偶者だけでなく、不倫相手に対しても、慰謝料を請求することがあります。
 このような事案で、最高裁判所は、離婚を理由とする慰謝料を不倫相手に請求することは、特段の事情が無い限り認められない旨判示しました。本判決に関する報道をご覧になった際に、「不倫相手には慰謝料を一切請求できない」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
 しかし、本判決は特殊な事例に基づいたものであり、これを理由に不倫相手への慰謝料請求が不可能になるといったことはありません。以下で、本判決の内容を抜粋してご紹介します。

2 最高裁平成31年2月19日
   第三小法廷判決
 「…離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。

 第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる…。」

3 検討
 下線部の通り、最高裁は、「離婚についての慰謝料」を不倫相手に請求することを否定したのであり、「不貞行為についての慰謝料」は、請求の可能性を認めています。

 上記事案は、不貞行為の発覚後、すでに3年以上経過しており、「不貞行為についての慰謝料」が、時効により消滅している(民法724条前段)という特殊な事情がありました。そのため、不貞行為そのものではなく、「離婚についての慰謝料」を不倫相手に請求したものと思われます。
 
 そして、離婚は、本来的には夫婦間で決めるべき事柄である以上、第三者である不倫相手に「離婚についての慰謝料」を請求することは、特段の事情が無い限り認められないとしたのが本判決です。
したがって、不貞行為から3年以内であれば、従前どおり、不倫相手に「不貞行為についての慰謝料」を請求することが可能です。
 
 しかし、本判決によれば、「離婚についての慰謝料」は配偶者に請求すべきことになります。従前、不倫相手に対する慰謝料は、不貞行為が原因となって離婚に至った場合の方が、精神的苦痛が大きいとして、増額が認められる傾向にありましたが、本判決により、離婚を理由とした増額が認められにくくなる可能性があります。
 
 本判決が実務にどのような影響を与えるか、今後の裁判例等の動向に注意が必要です。

弁護士 金子善幸

セミナーを開催しました  -2019年2月13日(水)参加者様人数 25名-

経営者・管理職・人事労務担当者 
あとで揉めないために知っておくべき従業員の入退社に関する労働法の基礎知識

 人事労務管理は、働き方改革や人手不足を背景に、会社経営における最重要課題の一つと位置づけられます。
 今回は「従業員の入退社に関する労働法の基礎知識」と題し、紛争を未然に防ぐためのポイントを盛り込みながら、労働法の基本知識と実務、注意点などの事例を交えて解説いたしました。
 また、施行を間近に控えた働き方改革関連法についてもご紹介しました。

 入退社の多い3月、4月に備えて、労務管理のために必要な労働法の基礎知識をコンパクトに習得していただくことができたのではないでしょうか。

今回のセミナーには約25名の方にご参加いただき、終了後のアンケートでは、「大変わかりやすい内容だった」、「書式が大変良かった。活用したい」、「人事担当として採用時に注意する点が今まで不十分だったと気づくことができた」等のご感想をいただきました。
 また、「外国人就労者に関わる問題についても聞きたい」等、大変参考になるご要望もいただきました。

 今回皆様からいただいたご要望等は、今後のセミナーの参考とさせていただきます。ご参加くださいました皆様、この度は誠にありがとうございました。 

               
     東京オフィス 弁護士 平島有希

詳細はこちらをご覧ください。

参加者様の声

■不動産会社 社長 
  セミナーの内容もわかりやすかったですし、サンプル社内書式も大変良かった。
■社会福祉法人 副代表
  わかりやすかったです。また労働法についての知識が浅いので今後とも教えていただけたらと思います。  サンプル書式活用させていただきます。
■福祉用具レンタル・販売会社 人事担当
  人事担当として採用時に注意する点が今まで不十分でした。大変勉強になりました。
■保険代理店
  すべてを理解することは難しいですが、ヒントを得られるので勉強になります。次回セミナーも楽しみです。

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:00

PAGE TOP