アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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事業所報

2019/07/19

著者Author :下山 和也

THE ASTER TIMES 2019.07 vol.21

 

   

入所のご挨拶 弁護士 池邉 瑞和  Ikebe Migiwa

2019年6月1日付で、当事務所へ入所いたしました、池邉瑞和と申します。

平成30年に弁護士登録し、東京の法律事務所に所属しておりましたが、この度、ご縁があって故郷の熊本に帰り、当事務所で執務することとなりました。

東京では、一般的な民事事件や刑事事件のほか、医療機関の案件を取り扱い、医療過誤訴訟のみならず、外部対応、労務、不動産・建築等、医療機関を取り巻く多様な問題に携わってまいりました。熊本でも初心を忘れず、医療スタッフをはじめとする医療機関の皆様が診療行為に専念するためのお手伝いをしたいと考えています。

当事務所の理念の1つに、「当事務所に関わる全ての人を幸せにする」というものがあります。

私は、幸せとは自由であり、自由とは選択肢が多いことだと思っています。

皆様の採りうる選択肢を増やすため、納得のいく意思決定のために何ができるのか。おひとりおひとりのご事情、お気持ちに沿ったリーガルサービスをご提供できるよう、日々研鑽を積んでまいります。

弁護士登録1年半の若輩者ではございますが、若さとパワーを活かし、1つ1つの案件にしっかり食らいついていきたいと思います。

今後とも皆様のあたたかいご指導・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 

妊娠中の社員の業務転換にあたっての留意点

弁護士 福井春菜

 

 男女雇用機会均等法9条3項では、妊娠や出産、それに伴う休業や労働能率低下等を「理由として」、解雇その他不利益な取扱をしてはならないと定められています。

妊娠等を「理由とし(た)」かどうかについては、厚労省の見解によれば、原則として、妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内に不利益取扱がなされた場合には、妊娠等を契機としているとして、妊娠等を理由としていると判断されることになります。

会社は、妊娠中の社員の体調に配慮して軽易な業務に転換させることもあるでしょう。社員が軽易業務への転換を求める場合、それに応じることは労働基準法65条3項に基づいてむしろ会社が義務的に行わなければならない措置です。もっとも、それに伴い管理職等から降格させる措置をとることは、原則として不利益取扱にあたるので許されません(最高裁平成26年10月23日判決)。

例外的に、当該社員がその不利益取扱について「自由な意思に基づいて承諾した」と認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときには許されますが、この例外には相当のハードルがあると考えられます。

降格でなくとも、軽易業務に転換した場合、会社の就業規則等に従えば、給与体系が異なってきたり、各種手当が受け取れなくなったりすることがあるでしょう。これも降格と同様に不利益取扱とされる可能性がありますが、それを防ぐためには以下のような点に留意すべきと考えられます。会社としては、人材に限りがある中、産休等にどのように対応するか非常に頭を悩ませるところですが、双方が気持ちよく復帰を迎えられるようにしたいですね。

かくいう私自身、この夏から産休を頂戴いたします。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、復帰の際には温かく迎えて頂けましたら幸いです。

   

 

判例に見る民事信託と遺留分制度の関係

弁護士 木上望

1 民事信託とは

近年、将来的に発生する相続に対する備えの一環として、民事信託の活用が普及しつつあります。信託とは、財産を保有している委託者(A)が、その財産を管理・処分してその収益を受益者(C)に分配することを目的として、財産を受託者(B)に移転し(信託契約)、受託者(B)が受益者(C)のために財産の管理・処分を行うというものです。

   

信託と言えば、従来は、投資信託のような商事信託が主流でしたが、ここ最近は、民事信託(家族信託)という名称で、信託業者を介さない親族間の信託契約が増えています。

民事信託は、信託目的の設定によって信託財産の使途を指定でき、受益者の定め方次第で、委託者の希望に沿った財産の行先を指定できるという点で、財産を残す側にとっては、遺言よりも柔軟性のある方法だと評価されています。

 

2 民事信託と遺留分との関係

信託に対しても民法が定める遺留分制度が適用されることは、信託法改正の際の法制審議会で何度も確認されており、異論がないと考えられていました。

しかし、その後、民事信託の組成現場では、信託設定によって遺留分制度の適用を免れうるという見解が広まりました。

こうした中、東京地裁は、信託と遺留分制度を巡る諸論点について初めて判断し、相続対策として組成された民事信託契約について、その一部を無効としました。

事案の概要は、次男に多くの遺産を承継させ、跡継ぎとすることを希望していた父親(相続人は長男、次女、次男)が、亡くなる直前に、次男を受託者として、次のような信託契約を締結したというものです。

   

受託者である次男は、自宅を処分することを予定しておらず、このような信託を設定することで、外形上は長男に遺留分割合の受益権を与えるものの、主たる信託財産である自宅から発生する経済的利益を長男に与えないことが可能となる構造となっていました。

東京地裁は、平成30年9月12日、上記信託のうち、経済的利益の分配が想定されない自宅不動産を対象とする部分について、「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであり無効というべきである。」と判断しました。

 

3 検討

民事信託を利用した相続対策は、最近増えていますが、上記判決は、外形上は遺留分を与えつつも、実質的な遺留分価値を奪う方法として信託が利用されることへの警鐘であると考えられます。

上記判決以前は、信託には遺留分制度の適用がないとの見解を前提として、更に念のため、遺留分権者を受益権の準共有者として信託の中に閉じ込め、遺留分減殺請求を回避するべく、遺留分の割合で、あえて経済的分配がない受益権を遺留分権者に与えるといった仕組みが遺留分対策として紹介されるなどしていました。そのため、本判決で問題となったような信託契約は、稀有な例ではなく、同様の遺留分に対抗する民事信託は全国で組成され、いまも紛争の種として潜在しているものと思われます。

柔軟な設計を可能とする信託スキームは、相続や事業承継に有効な対応手段といえます。しかし、単に信託制度の形式的枠組みを当てはめればすべて解決するというものではないことを上記判決は示唆しています。信託を活用し、法的安定性を確保しながら円滑な相続や事業承継を実現するためには、信託制度に対する十分な知識と経験に基づき,遺留分等将来の利害対立にも配慮した精緻な検討が必要です。

 

2019年6月6日 セミナーを開催しました~入管法改正を受けて~外国人材を活用するための法務 

弁護士 平島有希

詳細はこちらをご覧ください。

 

日本国内の労働人材の減少を背景に、人材の確保は企業にとって最重要課題であり、外国人材の受け入れを検討すること、受け入れ後の社内環境を整備することは不可避です。

今回のセミナーでは、「外国人材を活用するための法務」と題し、本年4月に施行された入管法改正を中心として、外国人材を活用するうえで必要な基礎知識や外国人材と労働法の関係を解説しました。
約20名の方にご参加いただき、終了後のアンケートでは、「法改正により、どのように変わったのか、企業側がどのような対応が必要か分かった」、「新しい分野の話が聞けて勉強になった」、「技能実習生が働いているので、これから先相談したい」などのご感想をいただきました。
また、「ニューストピックになっている最新の話題について法務の点から話を聞きたい」「同一労働同一賃金に向けての対応について聞きたい」「(その他分野の)トラブルの争議実例内容を聞きたい」など、大変参考になるご要望もいただきました。
今回皆様からいただいたご要望等は、今後のセミナーの参考とさせていただきます。
ご参加くださいました皆様、この度は誠にありがとうございました。

 


参加者様の声

・海外から技能実習生が来ているので、これから先相談したい。(特別養護老人ホーム 代表)

・法改正によりどのように変わったのか、企業側がどのような対応が必要かわかった。(採用・就職支援会社)

・新しい分野のお話が聞けて大変勉強になった。(行政書士)

 

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