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事業所報

2015/10/21

著者Author :下山 和也

THE ASTER TIMES 2015.10.vol.06

   

社内規程の見直しに着手されていますか?         下 山 和 也

 近時,会社の社内規程に関連する法改正が複数行われ,これに対応する社内規程の見直しが必要となっています。

1 個人情報に関する社内規程
改正個人情報保護法及びマイナンバー法が成立し,マイナンバー法の主要部分が平成28年1月1日から,改正個人情報保護法の主要部分が平成29年頃には施行予定です。このうち,改正個人情報保護法においては,例えば,本人の同意なしに個人情報を第三者提供できる場合の方法が一部改正されたことから,この改正を社内規程に反映させる必要があります。また,本人からの個人情報開示・訂正・利用停止等を求める権利権が裁判上の請求権として明文化され,訴訟提起前の直接開示請求も規定されました。これらの改正を踏まえ,社内規程の見直しが必要となるでしょう。
2 職務発明・営業秘密管理に関する社内規程
特許法の改正により,あらかじめ社内規程に定めておけば,従業員が職務発明に係る特許を得た場合,その権利を企業が原始的に(=最初から)取得できることになりました。もっとも,全ての職務発明に係る特許を会社が必要とするものでもないため,社内規程において,それぞれの企業の実情に応じた定めをする必要があると思われます。また,不正競争防止法の改正により,営業秘密の保護が強化されました。競合他社からの従業員の採用等において注意が必要であり,営業秘密の管理規程の見直しも必要になると思われます。
3 人事・労務に関する社内規程
労働契約法の改正により,有期労働契約の無期転換制度が導入されたことにより,有期契約労働者の契約更新を続けている企業は,平成30年4月から無期転換の申込みが発生し得ることになります。これに備え,有期契約労働者の更新規程の見直しや,無期転換社員用の就業規則の制定等にとりかかる必要が出てきます。このように,企業の社内規程に関する重要な法改正が複数行われており,これに関する社内規程を見直すことが必要な企業は相当程度あると思われます。ご検討下さい。

顧問先の業績悪化への法的対応セミナー

 会社にはいい時も悪い時もあります。

 無借金経営の会社はごく一握りで,多くの会社が,成長する一方で,そのための設備投資等のための負債も増えていきます。成長がいつまでも続けばいいのですが,成長が鈍り,売上が減少に転じたときに,増加していた負債が経営を圧迫することが生じます。

 売上の減少が続いた場合,売上増への対策のほかに,資産の売却,不採算部門の整理等,経営判断に基づき,一定の経費節減対策をとることもありますが,とりうる対策をとっても,負債が会社の経営を圧迫し,資金繰りに窮することもでてきます。

 会社に顧問弁護士等がいる場合は,将来の法的対応も見据えた経営判断も可能かもしれませんが,多くの会社がギリギリの状態で弁護士に相談にみえます。

 当事務所は,民事再生手続きを通じた会社の再建及び破産手続きを通じた会社の清算を通じて,様々な会社の危機的状況を見てきました。

 資金繰りに窮した会社が当面の資金繰りの解消のために行った行為が,結果的に会社の再建の妨げになることもありましたし,破産手続を阻害し,代表者の破産手続内での免責の調査・判断に影響が及ぶこともありました。

 また,再生・破産手続には,裁判所の予納金といった必要経費もありますが,その経費をも欠く状況にまで法的整理の判断を先延ばしにした結果,法的手続をとることもできず,債権者に混乱をもたらすだけでなく,再生・破産手続の目的の一つである経営者の経済的再生の機会を失うケースもありました。

 再建できる会社が経営危機時の初動を誤ったために再建できないことは,取引先,従業員等に多大な損失を与え,地域経済にとっても大きな損失となります。再建が困難な会社においても適正・迅速な手続をとることが,結果的に取引先・従業員への損失を最小限に抑えるとともに,代表者家族の経済的更生にもつながります。

 当事務所では,会社の経営に最も近い立場にいる専門士業の一つである税理士の先生方を主たる対象として,「顧問先の業績悪化への法的対応」として,セミナーを企画しています。

 専門職を対象にしたセミナーであり,テーマがテーマですので,会社経営者の皆様は参加しづらいかもしれませんが,経営状態に不安のある取引先を抱えている場合や,もしものときに備えて,転ばぬ先の杖としてご参加いただけたら幸いです。 

チワワが死亡したことに対する飼主夫妻の慰謝料請求が認められた裁判例 福井春菜

1 事件の概要

 本件は,チワワを飼っていたご夫婦が,平成26年2月にペットのチワワを散歩していたところ,A氏が経営する店舗の前で,A店舗から逃げ出したシェパードがチワワに突進してぶつかったため,チワワが死んでしまったというものです。ご夫婦は,民法718条(動物占有者の責任)に基づき,損害金として①チワワの購入額25万円,②葬儀費用2万3700円及び③弁護士相談費用2万5000円並びに④慰謝料各15万円(合計30万円)及び遅延損害金を求めて提訴しました。これに対し,A氏は,シェパードの管理に問題はなかったと反論しました。

 争点と裁判所の判断

 裁判では,A氏のシェパードの管理状況も争点となりましたが,最大の争点は,ペットが死亡した場合にどの範囲までの損害を賠償する責任があるのかという点でした。裁判所は,損害として,②の葬儀費用,③の弁護士相談費用,及び④の慰謝料合計18万円を認めました。②は,ペット葬儀が相当程度普及していることから,相当因果関係のある損害と認められたものです。

  本件から学ぶべきこと

 この事案からは,損害賠償請求における幾つかの基本知識を学ぶことができます。

 まず,動物は,民法上「物」として扱われていますが,物損の場合には慰謝料(精神的損害)が発生しないというのが原則論です。大切な思い出の品を失ったとしても,慰謝料は発生しないのです。しかし,近時,ペットについては,家族同様に愛情を持って養育されていることから,物損とはいえ,慰謝料が認められるようになってきました。

 また,怪我をした場合の入院治療費等も認められるようになってきました。このように,損害賠償においてどの範囲まで賠償してもらえるかというのは,一律に基準が決まっているものではなく,時代により変化するものなのです。それは,相手方に責任追及できる範囲が,「社会通念」を基準として通常その行為から結果が生じるかどうかという「因果関係」により決まってくるものだからです。

 また,本件では,愛玩動物として慰謝料が認められていますが,同じ犬であっても,別の観点から損害額を算定することもあります。その主たる例が盲導犬です。盲導犬については,残余活動期間から260万円という金額を算定した例(名古屋地判平22.3.5判時2079号83頁)もあります。これはあくまで,犬を財産(物)として見た場合の価値の算定であり,慰謝料(飼主の精神的損害)とは全く性質が異なります。

 本件では,①が損害として認められていませんが,購入に要した費用として請求するのではなく,事故時点での犬そのものの物的価値を主張するという法律構成はあり得たと考えられます。

 このように,実は,損害賠償において損害をどう構成するのかというのは,法律的に検討すべき点が多々あり,損害の立て方次第で損害賠償請求により得られる金額が大きく異なってきますので,注意が必要です。

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