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事業所報

2015/01/24

著者Author :下山 和也

THE ASTER TIMES 2015.01.vol.03

   

新年のごあいさつ

新年明けましておめでとうございます。
平成25年12月に移転開設しました当事務所は,昨年が事実上の開業初年度となりましたが,つつがなく1年を過ごすことができました。移転前からの依頼者の皆様には事務所移転でご迷惑をおかけしたことをお詫びしますと共に,依頼者・関係者の皆様の変わらぬご厚情を頂いたことに改めて感謝申し上げます。

 

さて,当事務所は,開設者である下山・宮﨑の両弁護士に新山奈津子弁護士の弁護士3名体制でスタートしましたが,昨年12月に新山弁護士は,郷里の鹿児島県日置市にて独立・開業(ひおき法律事務所)することになりました。新山弁護士への皆様の変わらぬご支援をお願い申し上げます。

 

一方,昨年8月には岡井将洋弁護士,12月には福井春菜弁護士を迎えることにもなりました。岡井弁護士は既に様々な分野で活躍している中での加入であり,福井弁護士は昨年12月に司法修習を終了した新進気鋭の弁護士であり,良き法曹として,幅広い分野で研鑽を積む意欲に満ちています。この2名の弁護士への皆様のご支援もお願い申し上げます。

 

さて,当事務所は,ご相談・ご依頼案件の業務に加え,昨年は,不動産法分野・債権回収・交通事故分野に関するセミナーの開催,ニュースレターの発行により当事務所からの情報発信にも取り組み始めました。当事務所の知識・経験を皆様に還元する中で,当事務所の業務内容・弁護士を知って頂き,少しでも法律事務所の敷居が低くなればと思い始めたものです。
幸いにもご好評頂き,本年は,昨年以上にセミナー・ニュースレター等による情報発信に取り組みたいと考えております。
さっそく1月29日には,岡井弁護士を講師として不動産セミナーを開催しますので,ご興味のある方は是非,ご参加頂くようお願いいたします。
最後になりますが,当事務所は弁護士4名体制となり,各弁護士が連携・切磋琢磨しながら,皆様の法的ニーズにお応えできるよう一層精進を重ねてまいりますので,本年もよろしくご指導・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

分譲マンション所有者のための法律問題          弁護士岡井将洋

1 第1回セミナー
第1回不動産セミナーでは,「賃貸借マンションオーナーのための法律問題」というテーマで,契約時の説明義務を中心に講義を行いました。参加者から「このような場合はどうなるのか。」という質問もあり,判例の考え方からすればどのような対応を取るべきか,といった議論も交わされました。
賃貸マンションについては,さらに第3回で賃貸借契約の特約条項に焦点をあてて,昨今の賃貸借契約の特約にまつわる動静などを取り扱う予定です。

 

2 分譲マンションでの法的なトラブル
さて,第2回不動産セミナーでは,賃貸マンションから少し視点を変えて,分譲マンションの法的トラブルについて考えてみようと思います。
マンションが一般の不動産と大きく異なるのは,同一の建造物内に他の区分所有者が存在すること,それらの
人々が皆で共用部分を利用することです。区分所有法(「マンション法」とも言いますね。)では,その他の共用部分の管理のために,管理組合を構成することになり,区分所有者は否応なしに管理組合の組合員となります。実際にマンションの管理については,管理組合自ら行っている場合もありますが,管理会社に全部または一部委託していることが多いと思われます。
分譲マンションでも,賃貸マンションと同様の近隣トラブルは生じますが,特有のトラブルといえば管理費等の問題があります。各区分所有者,管理費や修繕積立金などを負担することになりますが,これらの管理費等を滞納してしまうオーナーも存在します。マンションの維持管理や,将来の修繕の為には,各区分所有者から管理費等を徴収することが必要になります。
管理費等は,法的には,先取特権という担保権が付された他の債権に優先して弁済してもらえる債権であり,最終的には何らかの方法で回収できる可能性が高いものです。しかし,回収のためのコストや,マンション内という狭いコミュニティでの問題でもあり,対応に苦慮する場合もあります。
実際の対応としては,最終的な法的手段を見据えながらも,滞納者と交渉したり,支払督促などの方法による解決を図ったりするなど,段階的な対応が必要になるでしょう。
管理費等の回収のための手段,弁護士の関わり方などについて,第2回のセミナーでお話しできればと思っております。

 

3 最後に,法律雑学を
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によれば,「マンション」とは,「2以上の区分所有者が存す
る建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設」をいいます。なので,単独オーナーの賃貸マンションは,この法律上はマンションではないのですね。

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