~宅地建物取引業法・民法~
不動産業者が知っておくべき法改正
平成28年2月に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が可決され、平成30年4月1日付でインスペクションに関する新規定が施行されます。宅地建物取引業者にインスペクションに関する説明義務が付され、違反すると民事上の責任等を問われることもあり得ます。
また、昨年5月には民法改正案が可決されました。不動産業界では、多くの民法の規定が業務に関連しています。今回の改正で、売買・賃貸借関連の規定はもちろん、「瑕疵」も「契約不適合」という言葉に置き換わります。
法改正に伴い、各不動産業者における事前準備等も必要となり、改正内容を正確に理解することが必須です。
当事務所において、法改正により実務に与える影響や具体的な対策を解説するセミナーを企画しました。奮ってご参加ください。