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労働法トピックス

2017/03/28   労働法トピックス   労働組合  

経営者にとっての労働組合の意義

 

 労働組合による活動は、日本の労使関係に様々な影響をもたらしています。
 もっとも、会社毎の労働組合の組織率は、大企業で45%弱であるのに対し、中小企業(従業員100人未満)ではわずか1%です。このため、実際には、大企業の労働組合の活動が中小企業の労使関係にも影響が波及している状況です。
経営者が労働組合と話をする場面は、①法律(労働組合法)の厳格なルールに基づく団体交渉と、②自主的・任意的に幅広く意見交換する労使協議の2つがあります。

 

 ①はストライキをも念頭に強い交渉を行うもので、合意形成・労働協約締結を目指すことが多いものですが、多くの場合には②によって柔軟にコミュニケーションが行われています。
 ②のような場でのコミュニケーションは、労働組合を持たない会社でも行われていることがありますが、労働組合を持つことによるメリットが近年指摘されています。

 

 経営者にとってのメリットの第一は、交渉の効率化です。つまり、賃金制度や労働時間制度など多数の従業員に共通する性格のものについて、一人一人の従業員と個別に交渉せず、まとめて交渉できるという点においてメリットがあります。労働組合が団体としてきちんと機能していれば、個々の従業員との折衝は組合が行ってくれることが期待されます。

 

 経営者にとってのメリットの第二は、従業員の不満や意見を吸い上げてくれるという点です。従業員が団体を通じて、間接的に経営者に声を伝えられるようにすることが、従業員のやる気や定着率、技能の向上にも資するといわれています。
 経営者と労働組合とが互いに良好な関係を持つことができれば、組合の存在が経営者にとっても従業員個々人との関係をつなぐ緩衝材になるかもしれません。

 

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