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労働法トピックス

2017/03/28   労働法トピックス   労働組合  

チェック・オフ-組合費控除

 

 労働組合がある会社の多くは、会社が従業員に支払う給料から組合費を差し引いて、労働組合に引き渡しています。
 これをチェック・オフといいます。
 これを行うには、①会社と労働組合とがチェック・オフ協定を結ぶ必要があるのはもちろん(労働組合から会社に対する取立ての委任)、②従業員個々人が、会社に対し、組合費を代わりに労働組合に納めることについて依頼または同意しなければなりません(従業員から会社に対する支払いの委任)。
 ①は、会社と当該事業場の過半数代表とが締結する必要があります。
 ②について、いかに①があっても、個々の従業員から「給料から組合費を差し引かないでくれ。」といわれた場合には、差し引くのをやめなければなりません。
 従業員の個別の同意がないのに、組合費を差し引いていた場合、賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)に違反するものとされる危険がありますので、注意が必要です。

 

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