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労働法トピックス

2017/03/28   労働法トピックス  

障害者雇用に関する規制

 

 障害者の雇用を促進するため,障害者雇用促進法は,事業者に対し,一定比率以上の障害者の雇用を義務付けています。
 具体的には,201人以上の労働者を雇用している事業主は,労働者のうち2%以上は障害者を雇用するように義務付けられており,未達成の場合は,未達成1人につき月5万円の障害者雇用納付金を納付しなくてはなりません。この障害者雇用義務は,平成27年4月からは101人以上の労働者を雇用している事業主に対しても拡大されていますが,労働者が101人から200人の事業主については,平成32年3月までは障害者雇用納付金は減額されています。
 他方,障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に対しては,障害者の法定雇用率を1人超える毎に,月2万7000円の障害者雇用調整金が支給されます。この財源としては,障害者雇用率未達成事業者から徴収された障害者雇用納付金が利用されています。
 平成25年に障害者雇用促進法が改正され,障害者の法定雇用率の算定の対象に精神障害者が加えられることになりました。また,障害者の法定雇用率については,平成30年4月から段階的に引き上げられることになっています。

 

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